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遺産分割協議書は何種類もあってよいか

以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

遺産分割協議書は,1通で全部済ませなくてはならないといった制約はありません。 もっとも,作成自体しなくても良いわけですが。 しかし,そうは言っても,遺産分割協議書は,不動産の登記申請の添付書類ですから, 不動産の名義を変更する場合には作らざるを得ないことになります。 そのときには,土地・建物についてのことだけが書いてあれば良いことになっています。 ちなみに,それを作ったことで,ほかの財産も同じような割合で分けると推定されるようなことはありません。 ほかの財産は,また別途話し合えば良いわけです。 もっとも,銀行の預金といった可分債権については,当然に法定相続分に従って相続されるようになっていますので, そもそも遺産分割協議の対象にならないようです。 (ただし,相続人の合意があれば対象とできるようですが。) あと,土地建物は,名義が第一ですので,潜在的な共有持分という考え方は少し後退するようです。 財産分与の場合には,その考え方が表面に出てきますが,通常の取引では,名義=所有者と考えます。 (それはそうですね。あとで「あの不動産には私の持分もある」という配偶者がでてくるのを,相手にはできませんし・・。)

noname#10184
質問者

お礼

銀行預金についてもご回答頂きありがとうございます。これについても質問をしようと思っていたところです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#10986
noname#10986
回答No.2

遺産分割協議書は、すべての協議を一つの書面においてしなければならないよういうような制限はありません。 物件ごと、財産ごとに別々に作成することも可能ですし、一部についてのみ作成し、他の部分については保留と言うことも可能です。 取り急ぎ売却する物件があるときなどは、その物件についてのみ作成することがあります。 他の物件等については後日ゆっくり相談するというケースがあります。 このようなケースでは「後記不動産については」という限定的な表現で遺産分割協議書を作成し、その物件のみの協議であることを明確にしておきます。 また逆に、配偶者と子供だけのケースで全く人間関係に問題がないような場合には、「後記不動産を含む全財産を○○が相続する」というような簡易な表現ですべてをすませる場合もあります。

noname#10184
質問者

お礼

法律はむずかしいですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

  • gorocar
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.1

文面によります。 専門家に頼んだのあれば問題ない文面になってるはずです。

noname#10184
質問者

お礼

専門家には頼んでいません。それほどの資産家でもないので、専門家に払う手数料を惜しんでしまいました。だから揉めてしまった、といういことになります。ありがとうごいました。

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