• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書用の離婚協議書、これでいいのですか・・。)

公正証書用の離婚協議書、養育費は4万円で記載方法は?

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の離婚について合意した場合、公正証書用の離婚協議書を作成することがあります。この記事では、公正証書用の離婚協議書において養育費の金額をどのように記載すればいいのかについて解説します。
  • 養育費の金額については、具体的な金額を記載することが一般的です。例えば、毎月4万円という具体的な金額を記載することで、双方が納得した金額を示すことができます。
  • また、公正証書用の離婚協議書には将来の変更に対応するための条項も記載することがあります。物価の変動や事情の変化に応じて養育費の金額を増減することができる旨を合意書に明記しておくと良いでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 強制執行文言を入れないと公正証書にした意味がかなり薄められてしまいます。  実際に養育費が支払われないときに,裁判手続をしなくても強制執行できることが強制執行受諾文言付公正証書の最大のメリットです。後から作り直そうとしても支払いをしてくれない人が,その後公正証書の作成に応じる可能性はまずありません。  ご質問の例ですと3条に金銭支払の内容がありますから,4条を削り,代わりに4条として「甲は,第3条記載の金銭債務を履行しないときは,直ちに強制執行に服する旨陳述した。」などと加えることになります。  また,3条第2文に物価変動等で増減できる旨の内容がありますが,これは削った方がいいかもしれません。強制執行は数額が定まっていなければ行うことができないからです。  当然ですが,文言等の詳細は公証人役場に直接確認されるのが宜しいことになります。

その他の回答 (2)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

補足します。 先の回答は、離婚自体についての回答です。実際に協議離婚が成立すれば、公正証書に記載された経済的給付に関する記載は有効です。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

離婚を強制執行することはできません。そのような文言を記載しても、法律上は無効です。 よって、心理的効果を別にすれば、離婚について公正証書を作成する意味はありません。

関連するQ&A