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相続登記について質問があります

不動産登記法について勉強ををしているのですが、ある案件がどうしても分からないため質問します。 被相続人Aには『長男・甲』、『次男・乙』の二人の相続人がいた。   生前に被相続人を世話していたのは乙であり、甲は何の世話もしていなかった。   そのため、Aは自己の持ち家を乙へ譲る旨の遺言を作成した。 その遺言に激怒した甲は、世話をしていた乙のもとからAを連れ去り、遺言の内容を“Aの持ち家は甲に譲る”旨の遺言に書き換えさせた。 その後に、被相続人が死亡し、Aの持ち家は甲へと相続された。ただし相続の登記はまだしていなかった。 そこで乙から相談を受けた司法書士は、甲の相続財産であるAの持ち家に、乙の法定相続分を勝手に登記してしまった。 という案件です。 >相続欠格事由に該当はしないかとも考えましたが、それ以前になぜ相談を受けた司法書士が勝手に法定相続分を登記してしまったのかが分かりません。登記をしたところで、甲には対抗できないような気がするのですが(甲は民法177条の第三者に該当しないと思うのですが・・) 分かりにくい質問で恐縮ですが、回答のほど、どうかよろしくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.3

>その遺言に激怒した甲は、世話をしていた乙のもとからAを連れ去り、遺言の内容を“Aの持ち家は甲に譲る”旨の遺言に書き換えさせた。  推測ですが、次のように考えているのでしょう。  「甲の強迫により、Aが前の遺言を撤回し、Aの持ち家は甲に相続させる旨の遺言を新たに作成させた。従って甲は相続人の欠格事由に該当する。  そうはいっても、遺言書がある以上、甲が単独で相続登記をすることは阻止できない。そこで、法定相続分で相続登記すれば、もはや、甲が単独で相続する相続登記はできなくなる。後はじっくり裁判で決着を付ければよい。」

andou-04
質問者

お礼

回答が遅れてしまい申し訳ありません。 なるほど、つまり法定相続分の登記をした司法書士は、ひとまず甲名義の単独登記を妨害するために登記をしたんですね。 納得しました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
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回答No.2

とりあえず、丙って質問に出ていない人ですよね。 遺言はもちろん法的効力がありますが、それは遺産分割の審判申立があったときに最大の効果が発生するのでは? 遺言があっても、その内容が法定相続人だけで、遺産分割協議をすれば、遺産分割協議が有効となりますし、裁判所の仮処分などで登記を押さえられない限り、法務局は、遺産分割協議や遺言書、法定相続分のどの内容でも登記は正しいものとなります。甲は、遺言を盾にとっただけでは、自分の物ではありません。後出し登記は無理です。遺産分割協議か裁判所の審判で自分のものにしない限り、兄弟であっても、法務局が認めた登記を覆すことは出来ないと思います。 また、遺言書が二通あるとのことですが、本物がどちらなのか、どちらが有効なのかは、法務局では判断できないですよね。法務局では、先に出された登記申請に不備が無ければ有効となります。法務局は後で出されたものが本来正しいものであっても、先に出されたものが法的に問題があっても裁判所の書類が無い限り、法務局単独に訂正することは出来ないのではないでしょうか。 司法書士と乙が取った行動は、甲を困らせて分割協議を有利に行いたいのでは?甲が裁判所への申立をしない限り、乙の持分登記は有効ですし、裁判は長くなって費用もかかる、分割協議となれば持分登記したものを渡す代わりに乙に有利な分割協議を行う、など考えられます。私が乙で甲を困らせるなら乙が貰った遺言書で登記するかもしれませんね。遺言書が一通で訂正されたものであれば、やはり法定相続分で登記すると思いますね。乙としては、その遺言書が被相続人が書かされたもので本来の遺言とは思えないからの判断でしょう。 最近祖父の相続で遺言書がありましたが、検認もせず、遺言書を出来るだけ尊重した形で、遺言書とは違う分割協議を行い、相続登記を行いました。遺言書は故人の意思であり、尊重すべきものかもしれませんが、相続人の意思も重要です。 私は法律家ではないので、別な考えが出るかもしれません。ご注意ください。

andou-04
質問者

お礼

回答が遅れてしまい申し訳ありません。 >甲を困らせて分割協議を有利に行いたいのでは? なるほど。確かに理論上可能なことと、現実に行うかは別問題ですね。 仮に、甲が登記の是正をしようとしても余計な手間がかかるし、なおかつ自分に負い目もある。 そのため登記の是正をしないことだって考えられますね。参考になりました。

  • ben0514
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回答No.1

お分かりだと思いますが、乙の貰った遺言書は甲の貰った遺言書により無効になっています。甲の遺言書は家裁の検認を受けているのでしょうか。遺産分割協議はされていないのでしょうか。 検認や分割協議がない状態であれば、乙は法定相続分の登記は有効です。 甲が、乙と司法書士の行った登記を覆すためには家裁の申立を行って、その判決(審判)をもって、法務局の登記変更するしかないと思います。 最後に法定相続分の登記をするのに了承を得る必要はありません。

andou-04
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まだよく分からないため、再度質問します。 >遺産の分割協議 遺言による遺産分割方法の指定があった場合(民908条)でも、遺産分割協議はするのでしょうか? つまり遺言の内容をめぐって当事者同士の話し合いが決裂した場合には、当事者それぞれが遺言書の記載通りに遺産を勝手に分割してよいのでしょうか?(相続財産目録まで被相続人が生前作成しており、かつ遺言執行者の指定がない場合) >検認 そこまで詳しく説明された案件ではないため、検認されたかどうかは分かりませんが、遺言の効力要件ではないため今回は無視して考えています。 結局のところ、登記の是正ができるのであれば、丙が自分の法定相続分を登記したところで持ち家は手に入りませんね・・・。 すると丙が持ち家を取り戻すには、甲が欠格者に該当するということを証明する以外に方法がないと思いますが、この司法書士はいったいどういう目的で丙の法定相続分を登記したのでしょう? 私が無知だからかもしれませんが、嫌がらせ目的としか思えません。

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