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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未登記のまま共同出資の夫婦が離婚した場合の住宅)
未登記のまま共同出資の夫婦が離婚した場合の住宅
このQ&Aのポイント
- 未登記のまま共同出資の夫婦が離婚した場合、住宅の処分や解体は可能か?
- 共働き夫婦の住宅が未登記のまま離婚する場合、処分や解体には両方の印鑑が必要か?
- 未登記のまま残っている共同出資の住宅を離婚後に処分する方法と金額の算定について
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noname#63054
回答No.2
まず、家屋が共有物であるとするならば、それを立証したうえで、共有物の分割 請求をすべきです。つまり必要な代価で買い取れと要求する権利が乙にあります。 まずは、共有物であるという主張を弁護士を通じて内容証明で甲に送っておくこと。 お手元に家を建てるにあたって共同で出資した証拠、ローンの契約書類だの 建売業者か不動産業者との契約書がありますよね。 それを持って、共有持分の登記申請をし、同時に裁判所に売却差し止めのの仮処分の 申請をします。 土地の所有権が第三者(甲、乙どちらかの親)のものなら、話は複雑になります。 ここでは考えません。 まず土地も甲乙半分ずつだとすれば、土地は必ず登記されていますから 話は簡単です。共有物は単独で処分できません。 上屋だけ処分すると、家を買った人の借地権(法定地上権)が発生します。 土地が甲単独の持分だとすると、甲が土地を売れば、土地を買った人が家を壊して 建替えるか家を甲の所有物と信じて買うかもしれません。その場合乙は対抗できない。
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noname#63054
回答No.1
土地の所有権、借地権の状況で全く違ってきます。 土地はどういう登記になっていますか?
補足
土地は残って住む方(甲)と甲の親の共同所有で登記されています。 よろしくお願いします。