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離婚時のマンション名義変更(仮登記)について

離婚時に、住宅ローンの返済は私が継続し、専業主婦(収入ゼロ)の妻と娘が住み続け、約12年後の完済時にマンションの名義変更をする約束をしました。 下記は公正証書の文面です。 ・・・甲は、本件マンションの所有権を乙に譲渡するまで、これを第三者に売却してはならず、本件マンションについて、乙のためにその旨の”所有権移転仮登記”をすることを承諾した。 この文章を入れるよう妻側から要求があり同意はしました。 そこで皆様に質問ですが、 1.仮登記のタイミングはいつか? (例:離婚届の提出後、或いは 今すぐ可能) 2.現在の登記簿の名義人(私)が一人で法務局へ手続きに行けばよい? 3.処理に必要な書類は? (例:現状の不動産登記簿、戸籍謄本、住民票、印鑑証明 等々) 何卒よろしくお願いいたします。

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回答No.2

最初の方の回答にあるように銀行が承諾っするのかどうかも問題ですが。 譲渡との事ですが、登記の原因としては無償での譲渡であれば贈与となり、贈与税の対象になります。 離婚後の財産分与であれば贈与税はかからないのですが、離婚後速やかに行わなければなりません。とりあえず仮登記をする事で離婚後の財産分与と認められるかどうか?税金面での確認が必要です。

hilmarozi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 税金面も関係してくるんですね。 確認しておきます。

noname#159993
noname#159993
回答No.1

>離婚時に、住宅ローンの返済は私が継続し、専業主婦(収入ゼロ)の妻と娘が住み続け、約12年後の完済時にマンションの名義変更をする約束をしました。 これは・・・ 今は普通に禁止している行為ですが? 銀行に確認されましたか? 住宅ローンがあるうちは、銀行の許可が必要です。 銀行では、名義人が住むことを条件にしています。 また、住宅ローンを離婚の条件にしてはいけないはずです。 なのでこのような公正証書は銀行に対して契約義務違反です。 よくご確認を。 ローンの引継ぎならできますが無職の専業主婦女性に譲渡、またはそれに近しいことは出来ません。 あくまでも完済後の譲渡だけです。

hilmarozi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 最初に銀行に確認しまして、おしゃられるように完済までは名義変更は認められないということでした。 ですが、公証人がこうした文章を残すケースが多いと言われ、戸惑っております。 大変ありがとうございました。

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