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夫婦間の契約書について
夫婦間で契約書を作ることになりました。 契約書には捺印が必要ですが、夫婦なので印鑑が同じです。捺印が同じでもよいのでしょうか? また、下記の契約書の書き方は法律的に有効でしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 *************************** 借金に関する契約書 ○○を甲とし、○○を乙とし、次のとおり契約を締結する。 第1条 甲と乙は、互いにいかなる理由があっても相手方に黙って借金をしない。 第2条 甲あるいは乙が相手方に黙って借金をした場合、これを理由に相手方が離婚を求めたときは同意する。 第3条 甲乙間の結婚後に貯めた預金は、借金の返済に使用しない。 第4条 甲あるいは乙が第2条により離婚に至った場合、甲乙間の結婚後に貯めた預金は、 全額相手方に分与されるものとする。 第5条 本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する ○○年 ○月 ○日 住所 氏名(甲) 住所 氏名(乙)
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あなたがたがお互いに「契約した」という意識を持つこと自体が契約なのであり、書類は、それを部外者に証明するものでしかありません。 よって、広告の裏に一筆書いただけでも契約書は合法となります。 質問文中に書いてある程度の出来具合であれば特に問題はないはずで、捺印も同じで構いません。
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- buttonhole
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>下記の契約書の書き方は法律的に有効でしょうか? 書き方が有効かどうかではなく、契約の内容が問題となります。仮に契約に反した場合、どのような法的効果が得られるかです。 >第1条 甲と乙は、互いにいかなる理由があっても相手方に黙って借金をしない。 かりにこれに反して借金したからといって、借金する契約(金銭消費貸借契約)が無効になるわけではありません。これに反してからといって慰謝料請求できるかもどうか微妙です。 >第2条 甲あるいは乙が相手方に黙って借金をした場合、これを理由に相手方が離婚を求めたときは同意する。 離婚の同意を強制することはできません。裁判になっても法定の離婚事由がなければ、離婚判決は出ません。 その他の条項については説明を割愛しますが、紳士協定のつもりで契約書を取り交わすのでしたらかまいませんが、法的拘束力を持たそうとお考えでしたら、その有効性は疑問があります。もっと重要なことは、夫婦間の契約は、いつでも取り消すことができるということです。 それでは、この契約書が全く無意味かというと、そうとは思いません。第一に、「契約書」という文書に、署名、捺印(印鑑は個人で持つ物であり、夫婦だからといって印鑑を共用することは好ましくありません。)するということは、自己の道義的責任を自覚し、約束を守ろうとする動機を形成させるきっかけになり得ます。第二に、そのような文書を交わしたにもかかわらず、約束を破って借金を重ね、そけを契機に夫婦関係が破綻するに至ったとすれば、離婚訴訟における離婚事由の認定において考慮される要素にはなると思います。
- Akkyi
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一般的な意見となりますが、たとえ書面でも口頭でも契約は成立するのです。離婚理由ですが、不貞行為にあたるかあたらないかが問題になるとおもいます。 離婚原因についての定義(http://www.rikon.to/contents1-1.htm) 不貞行為の定義 http://houritu-arcadia.parfait.ne.jp/page015.html 問題は第2条が不貞行為に当たるかだと思います。 第3条に関しては、夫婦の共同資産なので、離婚後はお互いに1/2をもらえる権利があります。全額もらえるかは、不貞行為、離婚原因の程度によると思いますので、法的に拘束力を持たせたいのであれば、公正証書を作成したらどうでしょうか?
どのように書かれてもかまいませんし、形式にも特段にこだわる必要はないでしょう。 といいますのも、法的有効性という意味では、当事者が確かに意思表示したということが証明されれば十分であり、それには本人の署名だけでも十分機能するからです。 ただ夫婦間の場合は、 民法 夫婦間の契約取消権 第754条 夫婦間で契約をしたときは、その契約は婚姻中いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。但し第3者の利害を害することが出来ない。 という法律があり、何時でも一方がその契約を取り消すことが可能なので、事実上法的拘束力を持たせることは出来ません。
お礼
みなさん、ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 この件で、今だバタバタしています。。 まとめてのお礼、お許しください。