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特定扶養控除
給与所得者の扶養控除の申告書を出したのですが, その中で特定扶養控除として昭和57.1.2生まれから 昭和64.1.1の欄がありました. 昨年までこのような欄があることに気付かず何も してなかったのですが,人に言われて今回気付き ました. この特定扶養控除とはどういう内容でしょうか. また昨年の申告時に申告していなかったのですが 確定申告することによって税金の還付が受けられる ものでしょうか. 私のところは私一人が給与所得者で,配偶者と 子供二人です.二人とも特定扶養控除の対象者 になります.
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質問者が選んだベストアンサー
年齢的に言えば、16歳から22歳までの、義務教育が終わった後の高校・大学生位の子供さんに対する控除で、学費等の親の負担を考えて創設されたものだったと思います。 (ご質問文中の生年月日は、平成16年分に対するものですね) 通常の扶養控除は38万円ですが、特定扶養控除は63万円となり、25万円分が加算となります。 税金の還付は、もちろん確定申告により受けられます。 その前に、おそらく給与所得者と思いますので、源泉徴収票の「扶養親族の数の」「特定」欄を確認してみて下さい。 ひょっとしたら会社が気がついて控除している場合がありますので、その場合はこの欄に人数の記載があると思いますので、その場合は控除済みと考えられます。 もしそうでない場合は、確定申告していない年については5年間遡れます。 ですから、税務署に、源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳をお持ちになり、特定扶養控除の控除もれである旨を説明すれば、大丈夫です。 2月3月はかなり混み合いますので、今のうちが良いかもしれませんね。
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#2です。 還付についてはこちら↓をご一読ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2035.htm
お礼
ありがとうございます.
こちら↓に説明があります。ご一読ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
補足
対象者とその控除金額は記載されていましたが,今年の確定申告で訂正すれば税金が還付されるかどうか分かれば教えて下さい.
- chikyuu
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特定扶養控除は16~23歳までの学生ではないでしょうか?15歳までは義務教育なので、16歳から学生・社会人などに分かれるからだと思います。 ”昨年の申告時に申告していなかったのですが 確定申告することによって税金の還付が受けられる ものでしょうか.”は無理だと思います。 公共機関は、個人が払う場合は遡って請求しますが、個人が間違って申請して控除を受けていない時は遡ってくれないと思います。
お礼
丁寧な御回答ありがとうございました.早速源泉徴収票を確認してみます.