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扶養控除と配偶者特別控除についての質問です。

旦那 給与所得控除後の金額 200万円 妻  所得 0円 の場合、おととしまでは扶養控除+配偶者特別控除で76万円控除されたのが、 去年から扶養控除のみの38万円の控除になったという理解は間違っていないでしょうか。 この場合、旦那の200万円から扶養控除の38万円が控除されるってことでいいんですよね?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>おととしまでは扶養控除+配偶者特別控除で76万円控除されたのが… 後にも先にも、そんなことは絶対にありません。 税法上、夫婦間に「扶養」はないのです。。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 ということで、一昨年まであったのは、 「配偶者控除」+「配偶者特別控除」で76万円控除 でした。 >この場合、旦那の200万円から扶養控除の38万円が控除されるってことでいいんですよね… 違います。 「配偶者控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

ご認識の通りです。 扶養控除+配偶者特別控除 は、廃止され 配偶者控除 か 配偶者特別控除 のどちらかを受けることに なります。 所得が、38万(給与収入だと103万)までが、配偶者控除38万で 所得が、76万(給与収入だと141万)までが、配偶者特別控除です。

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