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医療費還付金について

青色申告で申告したら、今年の税率は0.05ですと言われ、思っていた金額の半分ですみましたが、医療費の事で分からないので、教えて下さい。40万掛かったので10万引いた30万で申告したら、0.05掛け1万5千円ですよね? 同居の子供が会社勤めで所得税を払っているので、そちらで還付したほうが良いでしょうか?30万の一割戻ってきますでしょうか?

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回答No.4

所得税法は次のように定めています。 (医療費控除)第73条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には、10万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が200万円を超える場合には、200万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。【令】第207条3 第1項の規定による控除は、医療費控除という。 >40万掛かったので10万引いた30万で申告したら、0.05掛け1万5千円ですよね? 総所得の5%と10万円を比較して小さい方の金額を採用できますから、必ずしも10万円ではならないことに注意しましょう。 >同居の子供が会社勤めで所得税を払っているので、そちらで還付したほうが良いでしょうか? 一般論としては収入の多い親族に集めるのが有利です。 「生計を一にする配偶者、親族」とは、「必ずしも同居している必要はない」という意味です。「同居している親族」が、電気ガス水道代、住宅ローン等々の負担割合いを契約を結んで決めているということは普通はないでしょうから、「本件での、同居している親族、つまり娘さんは質問者さんと生計を一にする親族とはみなせない」と税務署が主張するのは極めて困難というか不可能というべきでしょう。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 こんにちは。 ・所得税法の具体的な運用として,「所得税法基本通達」というものがあります。  その通達で「医療費控除」の定めについてみてみますと, ○所得税基本通達 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02 とあります。 ・YHhahadesuさんと同居のお子さんでしたら,厳密に生活費を分けておられるとは通常考えられませんから,「医療費についてはお子さんの支払としている」ということは十分ありえる話で,説明としても何ら矛盾することはないです。 ・ですから,通常はご質問のような方法で申告される方が多いのではないでしょうか… ・なお,お子さんが「医療費控除」をされますと,お子さんの住民税の課税においても「医療費控除」が自動的に受けられますので,平成20年度の住民税を下げる要素にもなりますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
YHhahadesu
質問者

お礼

ありがとうございます。 親も子供も税率0.05で控除額が一緒なので、どちらで控除するかもう少し考えてみます。 去年までの10万超えて1割と思いこんでいたものですから、例えば11万だったら今年は500円なのですね。何となく領収書集めて集計する気が失せてきますが、500円申告して他に何か良い事ありますでしょうか?

  • tono-todo
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回答No.3

10%、5%は税率が下がったということです。 今までは、最低税率10%、一部税源の地方委譲により所得税の最低税率は5%に下がりました。 医療費控除の10%、5%ではなく、 所得税として10%が課税される所得であった・・昔は 所得が昔と変わらなければ、今の税率は5%ということです。 所得が増えれば税率も上がります。 息子さんの所得が多ければ10%の税率となるでしょう。 ただし、息子さんが確定申告される、ということは独立した生計維持者ということですから、あなたの医療費を息子負担にはできません。

回答No.2

詳しいことがわかりませんが、医療費控除は同居の親族でしたら、どちらでも控除が可能ですから、課税所得が多く、税率が高い方で還付した方が得になると思います。確か課税所得が195万円超は税率が10%だったと思います。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

取得の多寡で、税率が違うので、息子が1割かどうかは分からない。 そもそも5%とは、地方への委譲により、今まで10%だったものが5%になったものですから、その分地方税が高くなっています。 それよりも、生計を一にしてない息子の医療費に回すことそののが不可。 領収書の名前はあなたで、あなたが息子の扶養に入っているのではないでしょう?

YHhahadesu
質問者

補足

今までは医者の領収書を溜めて、10万引いて1割戻って来るとおぼえていたのですが、これからは0.5割って事なのでしょうか?

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