※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると医療費控除で戻る額が変わりますか?)
確定申告での医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付は関係ある?
このQ&Aのポイント
確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると、医療費控除で戻る額が変わる可能性があります。
パートの所得税の還付を合わせて申告することで、医療費の還付金額が減る可能性があるため、賢明な選択肢を考える必要があります。
確定申告のシステムについて詳しくはわからないが、医療費控除と所得税の還付の関係については専門家に相談することをおすすめする。
確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると医療費控除で戻る額が変わりますか?
今年は主婦である私が60万円ほどのパート収入を得て、所得税が2880円引かれました。(源泉徴収表もあります)
確定申告をすると税金で引かれた全額が戻るとパート仲間に聞きました。
毎年、医療費控除の申告をして還付金を受けてきました。今年も医療費がかさみ確定申告をしますが、
今回、パートの所得税の還付を合わせてすること、主人の収入と私のパート収入が加算され医療費の還付金額が減るのかどうかが気になります。
2880円の私の所得税を還付するために、医療費の還付金額が減るのであれば…夫の収入での医療費控除のみ行い、私の所得税の還付申告はしない方が賢明なのかなぁ、と迷っています。
確定申告のシステムも良くわからないので、その点についてご回答をよろしくお願い致します。
お礼
お返事遅れました。 わかりやすいご説明、感謝いたします。 >還付申告したところで、ご主人の収入や医療費控除の申告には何も影響しません 安心しました。 私の所得税の還付は私個人の申告であり、医療費控除は主人の収入からの医療費なので主人の給与分での申告(例年通り)でいいのですね。 >(ただし、ご主人の、配偶者控除・配偶者特別控除の部分は間違えずに申告してくださいね) 私は、主人の扶養になっており、配偶者控除も受けておりますが、「間違えずに」とは具体的にどんなことでしょうか? それと、今まで医療費控除の確定申告では用紙の「確定申告書A」というものでしておりました。その用紙の「その他」という項目に『配偶者の合計所得金額』という欄がありますが、今年はここの項目に私の収入を記入するのでしょうか? この用紙だけでは、私の所得税還付の申告にはならないので、別形式の用紙にて、私個人の申告になりますね? 用紙はどのタイプのを利用すると良いのか教えてくださいますか?