- ベストアンサー
医療費控除の還付金
今年9月に出産をして旦那の社保より一時金をもらいました。 (私は今年は無収入です) 今年は収入が低いため会社でやる年末調整で源泉徴収額まるまる還付されます。(年収が200万くらいなので) そうなると税務署で申告する医療費控除の申告しても以下の計算で出た金額は還付されないのでしょうか? またもし還付されるなら通常通り年末調整のための書類は会社に提出してよいのですよね? <医療費控除還付金の計算> 1年間に支払った医療費-出産育児一時金や保険などで補填された金額-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額))×所得税率で算出
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ANo.1です。お答えが中途半端になりましたので補足です。 >またもし還付されるなら通常通り年末調整のための書類は会社に提出してよいのですよね? ・医療費控除は年末調整ではできませんので、通常通り年末調整をしてください。そして、年が明けて、確定申告の時期に税務署に対して医療費の還付申告をしてください。 ○なお、 ・計算式で医療費控除の金額があって、医療費の支払いをご主人がされているのでしたら、ご主人の名前で医療費控除の申請をされれば還付されます(ご主人は所得税を支払われていると思いますので)。
その他の回答 (2)
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
ご主人の給与収入が200万円ぐらいで、 妻は、無収入で出産により子どもの扶養控除が1人と配偶者控除があるため ご主人の所得税は0円となる。 以上のような状態である場合は、所得税については還付されません。 しかし、住民税について確定申告をしておくことをお勧めします。 住民税の控除が5万円×3=15万円分少ないのでその分課税所得が多くなるからです。
お礼
還付はないんですね。 でも住民税のために申告はしたほうがいいんですね! ありがとうございました!
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ・計算式はそのとおりなのですが、医療費控除で還付されるお金は、貴方が医療費控除の申請をされる年に支払われた所得税から還付されます。 ・ですから、「年末調整で源泉徴収額まるまる還付されます」ということは貴方は所得税を支払われていないことになりますから、医療費控除で還付しようにも、還付する所得税がないということになります。 ・医療費控除で還付を受けるためには、あくまでも所得税を支払っておられる必要があります。 実際に、還付の申告書を記入していかれると分かりやすいのですが、計算式で求められた金額を所得税の支払額から引いて還付額を求めますから、所得税が課税されていないと還付額が「0円」の申告書になりますよ。
お礼
やはり所得税分で還付されるんですね。 年末調整でまるまる所得税分が還付されるので医療費控除の還付申告をしても戻らないんですね。 ありがとうございました!