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任意保険ででた保険金の処理
個人事業主です 減価償却していた車が盗難にあい、任意保険で保険金が出たのですが これは所得になるのでしょうか? また所得となる場合には必要経費は過去に払った保険料を計上するのでしょうか? 入金されたのが仕事で使っていない個人の口座で 4年程前のことで残存価格約7万ほどで未処理のままです。
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・ この場合の保険差益は非課税所得です。 ・ なお、盗難による損失(盗難時点での未償却残高)は、保険によって埋められているので、必要経費にはなりません(損がなかったものとみなされます)。 参考法令 所得税法9(1)16 所得税法施行令30二
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- tamiemon96
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回答No.2
・ はい、OKです。
お礼
アドバイス有難うございます 残存価格で(借方 事業主貸)/(貸方 車輌運搬具)の仕訳で完了でしょうか?