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確定申告で車両保険金が入った場合は雑所得でしょうか?
代理質問です 確定申告で車両保険金が入った場合は雑所得でしょうか? 19年度に社用車の盗難に遭い、20年度見つかりましたが廃車扱いで保険金が入りました。 確定申告では雑所得で計上するのでしょうか? 以前「損害保険は非課税の所得」と聞いたことがあるのですが 分かりかねているので詳しい方よろしく御願いいたします あと、その保険金から30万ほど手出しをして100万の新車を買いましたがこちらは普通に処理してよいのでしょうか?(減価償却など) 1・損害保険金70万+手出し30万=経費100万なのか 2・手出30万=経費30万になるのでしょうか? 個人的には1と思っています2だと取られた車分が空白になりますので ご指摘御願いします
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- saltmax
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回答No.1
所得税法第9条の十六 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/ho/9.htm 保険会社からの損害賠償金は非課税所得となります。 タックスアンサー http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm 廃車となった車両の簿価は 保険会社から受け取った損害賠償金の金額から差し引きます。 70万-帳簿価格=○万円 ○万円が非課税所得です。 帳簿価格が損害賠償金を上回るときは タックスアンサーに書かれているようになります。 新しく購入した車は前の車を購入したときと同じでしょう。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます よく理解できました