• 締切済み

任意償却について

個人事業主として飲食店経営をしようと思い、計画書を作成しながら色々と勉強中なのですが、調べてもよく分からないことがあります。 (1)親族から借りたお金で開業する場合、開業後に任意償却で回収し返済とすることは可能ですか? (2)任意償却で回収した開業費は経費になるそうですが、科目は任意償却費で良いのでしょうか? (3)例えば1月の売上が悪い場合、任意償却なので経費として計算していなかったが、2月は売上が良かったので任意償却として経費にして計算することが出来ると解釈してますが間違いないのでしょうか?ちょっと不安なので。。 無知で申し訳ないですが、教えて頂けると助かります!お願いします!

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

質問者の知識や考え方に根本的な誤りがあるので指摘しておきます。 ◇開業費とは、開業準備期間中に支出する「費用」のことです。料理学校で勉強するための月謝とか交通費とか、料理の試作のための食材費などの支出は「費用」ですから開業費になります。しかし借金の返済は、同じ支出であっても「費用」ではないので、いくら返済しても開業費になりません。 【根拠法令等】所得税法施行令第七条第一項第一号(繰延資産の範囲) 「 開業費とは:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」 ◇ご存じのように開業費は繰延資産ですから、全額を一括して支出する年の必要経費に算入することはできません。開業後、5年間に亘って均等償却し、繰延資産償却費という科目名を使って必要経費に算入します。【重要⇒】なお繰延資産の償却は、法人事業の場合は法人税法で任意償却が許されていますが、個人事業の場合は所得税法で強制償却となっています。開業費は5年間の均等償却、と決められています。 【根拠法令等】所得税法施行令第百三十七条第一項第一号(繰延資産の償却費の計算) その年の必要経費に算入すべき繰延資産の償却費は、「 その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数を乗じて計算した金額 」とする。 ですから質問者の場合は、任意償却できないので諦めて下さい。 >(3)例えば1月の売上が悪い場合、任意償却なので経費として計算していなかったが、2月は売上が良かったので任意償却として経費にして計算することが出来ると解釈してますが間違いないのでしょうか?ちょっと不安なので。 月単位でなく年単位で考えて下さい。また、開業費の償却は、個人事業の場合は所得税法で、強制償却となっており、5年間の均等償却と決められています。 以上です。もう少し勉強されるといいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>そのお金を開業費として… 開業費というのは、事業用の土地建物や車両、設備機器などを買ったりして、既になくなってしまったお金のことです。 現金あるいは預金で持ち続けているのは、開業費ではありません。 百歩譲って、母からもらった現金がすべて建物や工具などに代わってしまっているとしても、 >開業費の任意償却分で10万円がお金として動き、… 減価償却というのは、大きな費用が発生したとき、一度に経費にするのでなく何年かに分けて計上することです。 いわば、帳簿上の操作だけであって、実際に現金が動くわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >事業主に戻ってくるんですよね… 国がお金を恵んでくれるとでも思っているわけ? そんな旨い話はありません。 >それを事業主である私が返済のつもりで母に渡して… 親子でも返せというのなら、事業で得られた利益の中から返していくことになります。 その仕訳が先に書いた ・返済したとき・・・【事業主貸 10円/現金 10円】 です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>母から開業費を借ります。その場合は事業主本人と同じ家計になるということですよね?その場合はその借金に対する支払利息は発生しないで… 母が利息もくれというか、いらないというか、そんなことは他人が分かるわけありません。 母がほしいというのなら払わざるを得ないでしょうが、先にも書いたとおり、「生計を一」にする親族に利息を支払っても事業の経費とはなりません。 >開業費は繰延資産という資産項目で、その年に全額経費として計上せずに… もともと借入金は経費でありません。 経費でないものに開業費だの繰延資産だのの言葉は無縁です。 >これは毎月計上するわけでなく、決算の時のみに計上するということですか… [再掲] (1) 「生計を一」にする家族からの借金の場合 ・借金をしたとき・・・【現金 (or普通預金) 100円/事業主貸 100円】 ・返済したとき・・・【事業主貸 10円/現金 10円】 母に毎月返済していくのなら毎月、というか返済する日にその都度、記帳していかないといけません。 >生計が同じなので事業主が開業費として使った繰延資産として、取り戻すことは出来ないのでしょうか… 事業主が取り戻す? 母に 「いったん返済するけど、またこのお金ちょうだい」 とおねだりして、母がくれるのならもらっておけば良いでしょう。 ただし、母からもらうお金は所得税の確定申告に関係なくても、金額によっては別途、「贈与税の申告」の必要性が浮上してくることも考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

ariel203
質問者

補足

ちょっと最初から説明させて下さい。 一応家族経営です。代表は私ですが、生計をーの母がお金を利息なしで出してくれました。(母が代表なら問題ないかもしれませんが、母は外人でいざという時に困るかもしれないのと日本語があまり上手くない為私が代表になりました) 生計をーの母のお金なので代表である私が事業主とした場合、そのお金を開業費として自分の財産から出したこと出来て、開業費が繰延資産に当てはまると思うんですが。。 現金で(借)開業費100万/事業主借100万(貸) これを任意償却にして毎月の経理で10万円ずつ計上したら、開業費の任意償却分で10万円がお金として動き、事業主に戻ってくるんですよね? それを事業主である私が返済のつもりで母に渡しても問題はないのか?ということなんですが。。 問題ないのならば、任意償却分で動く10万円の科目は開業費でいいのでしょうか?

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

>同居の母に開業費を全額借りた場合、事業主の家計と同じなので、事業主が開業費として使った場合の繰延資産にならないのですか? 開業費というのは開業のために支出する費用であって、借金で支払おうと自己資金で支払おうと関係ありません。 >これが繰延資産として認められるなら、任意償却で経費として計上し、 「これ」とは?繰延資産計上が認められている開業費用支出のことならそれでいいですが、借金のことなら間違いです。 >事業主が開業費を取り戻す(表現が間違っていたらごめんなさい) 間違いかどうか以前に、意味不明。 >そのまま母に返すという風にしたいんですが出来ないということでしょうか? 前にも書きましたが、借金の返済は当事者が契約で決めることであり、好きにすればいいことです。また、いくら借金しようと返済しようと、それは経費とは関係ない(利息は別として)こともすでに回答したとおりです。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

まるで違います。そもそも用語の使い方からして間違いだらけです。 >開業後に任意償却で回収し返済とすること 回収するというのは貸した人が返済を受けることを指します。借りた人は回収しません。 なにをいいたいのかよくわかりませんが、定期的に定額で返済するのではなく、その都度返せる分だけ返したいというのであれば、それは貸し主との契約で決めることであり、ここで質問されても答えは出ません。 >任意償却で回収した開業費は経費になるそうですが 回収と返済を間違えて使っているようですが、借金の返済は経費にはなりません。機械や建物などの減価償却費と勘違いしているのでは?ちなみに、個人事業では法人と違い、減価償却費について任意償却はできません。 なお、借金の返済のことを償却と言っているようですが、会計では、減価償却費との混同をさけるため、借金の返済のことは「償還」と言うことはあっても「償却」とは通常言いません。 http://www.yfp.jp/mt-archive/2007/08/post_352.html

ariel203
質問者

補足

回答ありがとうございます。 同居の母に開業費を全額借りた場合、事業主の家計と同じなので、事業主が開業費として使った場合の繰延資産にならないのですか? これが繰延資産として認められるなら、任意償却で経費として計上し、事業主が開業費を取り戻す(表現が間違っていたらごめんなさい)のを、そのまま母に返すという風にしたいんですが出来ないということでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)親族から借りたお金… 民法では 6親等までを親族としていますが、具体的に誰からですか。 税法では、「生計を一」にする家族かそうでないかで判断が分かれます。 「生計を一」にする家族の金品は、事業主本人の家計費と同じと考えます。 >開業後に任意償却で回収し返済とすることは可能ですか… ご質問の意図が読めませんが、返済すること自体は問題ありません。 とはいえ、個人事業の経理に「任意償却」などという概念はありません。 「生計を一」にしてはいない親戚、すなわち赤の他人からの借金であったとしたも、借入金は減価償却資産などではありません。 ただの「負債」です。 >(2)任意償却で回収した開業費は経費になるそうですが… 意味不明。 >計画書を作成しながら色々と勉強中なのですが… 難しい簿記の本や法人の経理を解説した本などいくら読んでも、個人事業の経理には間に合いませんよ。 >(3)例えば1月の売上が悪い場合、任意償却なので経費として計算していなかったが、2月は売上が良かったので任意償却として経費にして計算することが出来ると解釈してますが… 全く論点がずれています。 (1) 「生計を一」にする家族からの借金の場合 ・借金をしたとき・・・【現金 (or普通預金) 100円/事業主貸 100円】 ・返済したとき・・・【事業主貸 10円/現金 10円】 (2) 「生計を一」にしてはいない親戚からの借金の場合 ・借金をしたとき・・・【現金 (or普通預金) 100円/借入金 100円】 ・返済したとき・[元本]・・・【借入金 9円/現金 9円】 ・返済したとき・[利息]・・・【利子割引料 1円/現金 1円】 経費になるのは、(2) の利息・手数料分だけです。 (1) は全く経費ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ariel203
質問者

補足

回答ありがとうございます。 同居の母から開業費を借ります。その場合は事業主本人と同じ家計になるということですよね?その場合はその借金に対する支払利息は発生しないで大丈夫ですか? 開業費は繰延資産という資産項目で、その年に全額経費として計上せずに、その効果が及ぶ期間に分けて計上していくことを償却期間といいますよね? 個人事業主の開業費は5年間で均等償却または任意償却か選べると思うんですが。。 これは毎月計上するわけでなく、決算の時のみに計上するということですか? 実際は母から借りたお金を、生計が同じなので事業主が開業費として使った繰延資産として、取り戻すことは出来ないのでしょうか?