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新車の確定申告

昨年から個人事業主になったものです。 昨年、利益があり、前の車も車検になったため、約500万円のハイブリッドの新車を購入しました。 前の車は約100万円で売却しています。車の事業主としての使用割合は約20%です。 確定申告で数年の減価償却でなく、利益があったので1年間の経費として扱ってもらいたいのですが、可能でしょうか? また可能な場合、(500万円-100万円)×0.2=80万円を経費と計上してよいのでしょうか。 他、自動車税や自動車の保険(自賠責と任意保険)なども確定申告に計上できるのでしょうか。 何分、初心者なもので、よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>利益があったので1年間の経費として扱ってもらいたい… 利益が上がろうがなかろうが、減価償却しなくて良いのは、 ・使用可能期間が 1年未満のもの。または取得価格が 10万円未満のもの。 ・一定の青色申告者で、取得価格が 30万円未満のもの。 の 2つのケースだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >自動車税や自動車の保険(自賠責と任意保険)なども確定申告に… 各年に対応する分は可能です。 例えば、自賠責が 3年分前払いなら、購入月からその年の 12月に対応する分のみが取得年の経費で、翌年 1月以降に相当する分は「前払費用」です。 ただ、自動車税のように 1年サイクルであることが明らかなものは、支払時に 1年分まとめて経費としてかまいません。 家事関連費の按分をすることはいうまでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

green21y
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.1

>確定申告で数年の減価償却でなく、利益があったので1年間の経費として扱ってもらいたいのですが、可能でしょうか? いいえ。 不可能です。 10万円を越えるものは、減価償却資産となります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >自動車税や自動車の保険(自賠責と任意保険)なども確定申告に計上できるのでしょうか。 もちろんです。 車を維持管理するために必要なものはすべて経費として計上できます。

green21y
質問者

お礼

ありがとうございます。10万円以下とは知りませんでした。また自動車税や保険は了解致しました。

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