- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 権利取得についての質問です。)
宅建試験に関する疑問:所有権の取得と売買契約の無効性について
このQ&Aのポイント
- 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!ワクワクしてます。質問として、売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主は、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得することができるのでしょうか?
- 宅建試験において、土地の引き渡しを受け、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主が、売主が無権利者である場合、善意で無過失であれば即時に所有権を取得することができるのか疑問です。
- 宅建試験に備えて勉強している中で、売買契約に基づいて土地の引き渡しを受け、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主が、売主が無権利者である場合、善意で無過失であれば即時に所有権を取得することができるのか疑問に思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#235638
回答No.3
その他の回答 (2)
noname#235638
回答No.2
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1
お礼
いつもありがとうございます! 何度もコメントいただき、ホンマに感謝してます!! お時間、貴重なのにさいてもらってありがとうございます! 理解しやすかったです!! たこやきやさんのこと、それに相続。 無権利者についてより理解が深まりました。 たこやきやさんのこと、こんな裁判あったんですね!!めっちゃ興味深い事例でした。 土地に定着してないから、取得時効が認められないとは。。。 うーん、ビックリ。法律はやっぱり、おもしろい!!判例もおもしろいです。 お忙しいなか、いつもご協力ありがとうございます!