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「即時取得」の論点で以下の文章は正しいでしょうか?
民法 「即時取得」の論点です。○×問題で、以下の文章は正しいか否か、教えて下さい。御早めの回答宜しくお願いします。 DがCのシャツを一時的に預かっていたところ、Dが死に、Dを相続したEがその占有を引き継いだ場合、このシャツを自分のものと過失無く受け取ったEは、このシャツの所有権を取得できる。
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これは×です。 即時取得は取引の安全を保護する制度ですから 取引行為で無い相続には適用がありません。 また、被相続人の地位をそのまま引き継ぐ相続人 に即時取得を認める余地はありません。
お礼
hekiyu 様 有難うございます。助かりました。