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即時取得の問題
「未成年者甲は、単独の法定代理人である母親乙の所有する宝石を、乙に無断で自己の物として丙に売却し、引き渡した上、代金50万円のうち30万円を受け取り、そのうち10万円を遊興費として消費してしまった。他方、丙は、甲に対し、残代金を支払わない。 この場合、甲が未成年者であることを理由に甲・丙間の売買を取り消したとしても、丙が、甲を宝石の所有者であると信じ、かつ、そう信じるについて過失がなかったときは、甲は、丙に対し、宝石の返還を請求することはできない。」 以上の事案で、甲・丙間の取引は有効な取引ではないため、即時取得の要件を満たさない、と解説がされているのですが、私は、即時取得が成立していると思います。未成年者だから取引になっていないということでしょうか。どなたか解説してもらえませんか。 即時取得の要件とは、 動産であること 取引によること 無権利者から、動産の占有を承継したこと 平穏公然善意無過失であること で、よいのですよね? よろしくお願いします。
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こんにちは。 手形法を勉強されたことがあるでしょうか。そうであれば、善意取得の範囲の論点だよ、というのが答えなのですが・・・ 即時取得すると、なぜ所有権を取得できるのか考えてみることです。 それは、公信の原則によるからですよね。つまり、前主の占有を信じたからです。 占有があるところには所有権もあるだろうと信頼するわけです。その信頼を保護するのが、即時取得です。 では、占有から、前主が行為能力者であることが推定できるでしょうか。 できませんね。 なぜ、未成年者から即時取得できないかというと、行為能力は占有から推定されないからです。 ちなみに、取引の安全に対するフォローとしては、21条で十分でしょう。
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- kodan
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制限能力者や無権代理人が他人の物を譲渡しても即時取得は成立しません。これを認めてしまうと総則などで定められた制限能力者に関する規定が意義を失ってしまうからです。
お礼
かなり基本的なことですね。 ありがとうございます。
お礼
手形法はまったくわかりません。 詳しい解説、ありがとうございました。