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即時取得について
即時取得について質問です。 即時取得は、無権利者から動産を平穏、公然、無過失に 有効な取引行為によって取得した場合 その所有権、質権を原始取得できるものですが 民法194条では、 「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」 となっています。 ここでは、善意で買い受けたものはーとありますが これは、単なる善意で善意無過失は求められないという 事なのでしょうか?
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仰るとおり、無過失は要求されません。 「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から」買い受けるというのは、 噛み砕いて言うと、すでに一般の(またはそれに準じた)流通経路にのってしまっている物を買うということです。 仮に、このような場合でも無過失が要求されるとすれば、 十分な注意を払わない限り、後から193条による返還請求をされる危険が残るため、 街中で気軽に買い物もできません。 例えば、 ・スーパーで大根を買う時 ・デパートで財布を買う時 ・パソコン量販店で中古PCを買う時 ・オークションで古着を買う時 等々にまで、 いちいち盗まれたものか否か気にかけなければならないというのは、 さすがに酷というものです。 ゆえに、このような公の場で行われる取引については、 特殊ルートによる取引より強い保護が与えられており、 具体的には、買ったときの対価を保障することで、取引の安全を守っているわけです。
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- buttonhole
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>これは、単なる善意で善意無過失は求められないという事なのでしょうか? 即時取得した者からの転得者を念頭に置くと、なぜ単なる善意となっているのか理解しやすいと思います。 例えば、盗品の時計(甲所有)を即時取得した乙(同種の物を販売する商人とします。)から、その時計を丙が買い受けたとします。この場合、乙がその時計を即時取得している以上、たとえ丙が悪意であったとしても、甲は丙に対して民法第193条に基づく回復請求しかできないということに注意してください。したがって回復請求の期間が経過すれば、もはや甲は丙に対して時計の返還請求をすることができなくなってしまいます。 結論として、丙が善意であれば(ただし、善意重過失の場合は、悪意と同視できるので除外されるという解釈は成り立つかもしれません。)であれば、甲から代価の弁償がない限り返還請求に応じる必要はないということになります。
- fire_bird
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194条は、192条及び193条の特則であるとご理解ください。 もしも占有者が、過失ある善意者であった場合、そもそも192条の即時取得が成立しません。つまり、原所有者に動産を返還しなければならないのです。なので、この場合原所有者は対価を弁償しないでも返還請求できるのは当然のことなのです。所有権に基づく返還請求ですから。 で、善意、無過失、公然、平穏であったとしても、遺失物や盗品では簡単に即時取得を認めませんよ、というのが193条。つまり、遺失物や盗品は2年間に限り、ただで返還請求できるのが原則です。 でも、193条のようにただで返還請求されてしまうと、市場で買った場合には、その代金を損するので、かわいそうだから原所有者から占有者に代金の弁償をさせてあげましょう、というのが194条。 つまり、194条は192条と193条を基礎に作られた条文ですので、192条の要件を満たさない場合、193条や194条はそもそも適用の余地がないのです。 だから、善意無過失公然平穏が要求されるのです。
- outerlimit
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質問者は 法律の 善意・悪意 について無知です そのための誤解です 簡単に言うと(厳密には違います) 悪意とは知っていて行なったこと 自分の物では無いと知りながら売る その相手の所有では無いことを知りながら買った 善意とは 知らなかった あるいは 相手に正当な権利があると判断される状況であったこと 自分の物だと思って売ったが、それが自分の物ではなかった その相手の所有と思って買ったが、それがその相手の物ではなかった 悪意・善意は 関係者の協議によります 協議が付かない場合には裁判になりますが、それを請求した(主張した)者に立証責任があります 詳しくはお調べください