- ベストアンサー
父を扶養に入れることのメリットデメリット
こんにちは。 夫43歳 妻29歳 子 0歳 の現在3人家族です。 夫の父が現在77歳で1人暮らしをしており、一緒には暮らしておりません。仕送り等はしておらず、毎月3万円(養老保険2万+怪我などの保険1万)を払っております。 夫の妹から父を扶養に入れてくれと相談がありました。 妹は離婚しており、2人の娘(高、中学生)を育てています。 ・我が家の扶養にいれるのにメリットデメリットを教えてください。 (何か税金や保険料など支払額が上がるなど) ・年金で暮らしていますが、限度額などはあるのでしょうか? ・その他アドバイスありましたら教えてください。 ・妹も働いていますので、そちらの扶養に入れることも可能です。 (妹は毎月携帯代を支払っています)どちらに入れるのがベストですか? よろしくおねがいいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税金のカテですので、税金面のみの回答です。 控除対象扶養者や控除対象配偶者にするための大きな要件は、 (1) 「生計が一」であること。 (2) 「所得」が 38万円以下であること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の 2つです。 >一緒には暮らしておりません。仕送り等はしておらず、毎月3万円(養老保険2万+怪我などの保険1万)を払っております… これでは、「生計が一」とは認められませんから、控除対象扶養者にはできません。 保険をかけているだけでは、主たる生活費を負担しているとは言えません。 >我が家の扶養にいれるのにメリットデメリットを教えてください… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年分の申告ができるかという意味なら、前述のとおりそれは無理です。 >年金で暮らしていますが、限度額などはあるのでしょうか… 「所得」に換算して 38万円以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >その他アドバイスありましたら教えてください… 今年これから生活費を出してあげるなら、今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、控除対象扶養者とすることはできます。 >妹は毎月携帯代を支払っています)どちらに入れるのがベスト… 携帯代ぐらいではやはり「生計が一」とまでは言えません。 別居の親などを「生計が一」と見なすには、 --------------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --------------------------------------------------- ことが必用です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
健康保険に被扶養者を入れる場合は、その健保組合の規定がありますから一般的な例をいいます。 「政府管掌健康保険」というものです。 対象者は、同居の場合とそれ以外で違いがありますが、3親等以内の親族なら大丈夫です。 また、扶養になる人の収入ですが、77歳で年金だけでしたら年間180万円未満ならOKです。 証明書は、「非課税証明書」か「年金支払通知書」などです。 それで、健康保険の保険料が増えるのかというと、保険料は標準報酬月額に対する率ですので変わりません。(4.1%) 同居していない場合、保険証がないと不便でしょうから、遠隔地用の保険証を親のために作ってもらうこともできます。 親を扶養するなら、税金も安くなるのではと考えたと思います。 単純に言えば、年金が年間158万円以下なら、扶養控除に該当します。(158万ー120万=38万・・・合計所得金額) どれだけ控除されるのかと言うと、同居老人なら58万円、別居老人なら48万円が控除されます。 姉妹のどちらにされてもいいんじゃないでしょうか。