- ベストアンサー
扶養家族について
先月父が亡くなり娘の私夫婦が母を扶養家族にと考えています。 母・遺族年金170万ほどで無職、60歳 別居なので仕送り予定です。 過去の質問で良い点は夫の保険料は上がらず母が現在払っている 国民保険料が免除される、我家の税金も少なくなる。と理解しています。 1、仕送り最低額は母が年170万なので12ヶ月で割り毎月約14万以上と知ったのですが 5万ほど援助したいと思っていたのでそういう場合はやめるべきか? 2、税金が少なくなるのはどこでわかるのか? 3、別居の為、保険証1枚だと不便と思います。 子供も母もよく風邪等ひくので互いに保険証が頻繁に必要。どうにかならないか。個人カードを待つべきか。 4、65歳になったらまた何か手続きがいると聞いたのですが どこで何をすべきかわかってないのが現状です。 初歩的ですが宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずはあなたの健康保険の扶養にいれる場合について。 お母さんの収入が年金収入で年間170万円ということから、月額141,666円よりも多く仕送りをしなければなりません。 なおかつ、おあなたの収入が年間収入340万円以上であることが必要です。(母さんの収入があなたの収入の2分の1以下であることも条件であるため。) 現実的に考えると、ちょっと難しいのではないでしょうか。 また、あなたのだんなさんの健康保険の扶養に入れることはできません。 被保険者(だんなさんのことです。)から見て、「義母」は同居していることが扶養の条件となっています。 別居していては、だんなさんの健康保険の扶養になれないんですね。(義母を扶養に入れるときには、住民票が添付書類として必要です。) ですから、お母さんと同居されることをお勧めします。 上記の条件については、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準です。 だんなさんの健康保険証が健康保険組合の健康保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。(たいていの健康保険組合が社会保険事務所と同様の扶養認定基準ですが・・・。) >子供も母もよく風邪等ひくので互いに保険証が頻繁に必要。どうにかならないか。個人カードを待つべきか。 ちなみに、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険証の場合、保険証のカード化が進められており、被保険者や被扶養者一人につき1枚ずつ保険証が配布されることとなっています。 だんなさんの健康保険証が健康保険組合の健康保険証の場合は、その健康保険組合によってカード化が進められているところと進められていないところがあります。
その他の回答 (1)
1,3については回答がありますので、2,4についてご解答します。 2.税金 税金の扶養では、仕送りの事実があれば別居している義母であっても扶養に入れることが可能です。 これは税金の場合は「納税者と生計を一にしていること」という規定があるだけで具体的な金額の基準が無いためです。 遺族年金は全額非課税ですから、所得は0円と計算されます。(社会保険はだめ) 手続きは夫の会社で行います。 所轄は税務署になりますので、ご不明な点があればそちらにお聞きください。 4.65歳になると、お母様は自分自身の老齢年金を受給できるようになります。 また、厚生年金加入期間があればそれの受給も受けられますが、遺族厚生年金との併給は制限があるので、得になるような選択(3通りありその中から選択)を行います。 手続きは社会保険事務所になります。
お礼
早速のお返事有難うございました! 税務署に問合せました。 とても参考になりました。 本当に有難うございました!
お礼
早速のお返事有難うございました! 大変参考になり嬉しく思います。 今日保険証に載ってる健康保険組合に問合せましたら やはり同居が条件であきらめました。 有難うございました!