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扶養について

現在68歳になる無職の父がいます。 父は年金をもらっています。 私は会社員で社会保険で父は国民健康保険です。 父を私の扶養にすれば税金などが安くなると聞きました。 扶養にした方が良いのでしょうか? 扶養にする事で年金額に変化はないのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

父上の年金の全額が公的年金であることを前提として回答します。また、質問者の所得税率を10%と仮定します。 68歳、無職の父、年金・・ 父上の雑所得=年金収入-公的年金等控除額(※) 雑所得が38万円以下の場合、質問者は父上を扶養親族にすることが出来ます。父上を扶養親族にする場合は、 ◆質問者は38万円の扶養控除を受けられます。その場合、 380000×20%=76000……所得税率10%、住民税率(所得割)10% 質問者は、年間76,000円の節税になります。もし、前年、前々年と遡って扶養控除を受ける場合、かなりの税金が戻ることになりますね。 ◆父上の年金収入が180万円未満なら、父上は質問者の健康保険の被扶養者になる事が出来ます。その場合、父上は国民健康保険料を払わなくても良いことになります。 ※公的年金等控除額については、国税庁サイトをご覧下さい。↓ 公的年金等に係る雑所得の計算方法 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm なお、父上を扶養親族にすると父上の年金額が減るというような事はありません。

aobatta
質問者

お礼

ありがとうございました。 19年度の控除の手続きは会社でしました。 前年度以前のは税務署でしないといけないとのことでしたのでこれからです。 勉強になりました。知らないと言う事は損ですね。

その他の回答 (2)

  • s160106
  • ベストアンサー率43% (13/30)
回答No.2

お早う御座います。年金受給者が65歳以上で年金の額が158万円以下ならば扶養控除の対象になります。お父さんの年金額をお確かめになって扶養控除の対象になるかどうか検討して下さい。扶養控除の対象にすることで年金額は変わりません。また年金の額によってはあなたの社会保険の扶養になることがあります。

aobatta
質問者

お礼

ありがとうございます。 もっと早くに手続きをするべきでした。 勉強になりました。

回答No.1

扶養に出来るかどうかは、お父様の所得次第です。 質問者様と生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下であれば可能ですので、下記URLにて所得を確認下さい。 扶養にしてもお勤めをしない限り年金受給額は変わりませんが、年金に関する質問は年金のカテゴリーのほうがよろしいと思います。 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 本人が受け取る公的年金等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

aobatta
質問者

お礼

ありがとうございました。 心強く、参考になりました。

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