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夫の会社の健康保険に加入してますが・・・

私は今年の1月に結婚し、正社員で働いていた会社を結婚と同時に辞めました。 しばらくは働かない予定で、夫の扶養となり夫の会社の健康保険に加入しました。 ですが、4月くらいからやっぱり働きたいと思います。 派遣で働くなどして、年200万円くらいの収入を得たいです。 質問ですが、妻が年130万円以上の収入を得たら、夫の扶養から外れますよね?(すみません、扶養やら配偶者控除についてあまりよくわかっていません) 私が、130万円以上の収入が見込める仕事が決まった段階で、夫の保険から外れ、新たな仕事先の保険に加入しなければいけないんでしょうか? それとも、このまま夫の保険に入ったまま、仕事をし、130万円以上になった時に夫の保険から外れるんでしょうか? つい最近、夫の会社で扶養になった為の事務手続きをしてもらったばかりで、またすぐ手続きをしてもらうのが申し訳ないし、夫の顔が立たないと思いますので。 わかりづらい文章ですみません。 回答お願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>私が、130万円以上の収入が見込める仕事が決まった段階で、夫の保険から外れ、新たな仕事先の保険に加入しなければいけないんでしょうか?  ・その様に為ります  ・これから、1年間の見込み収入が、130万を超える場合   月額で130万の1/12の108333円を超えると、12ヶ月の見込みが130万を越える事になりますから、扶養から外れる必要が生じます >新たな仕事先の保険に加入しなければいけないんでしょうか?  ・これに関しては、週の所定労働時間、月の所定労働日数が正社員の3/4以上の場合に該当します   (週の時間で30時間以上、月の勤務日数で16、17日以上位でしょうか)  ・該当しない場合は、ご自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります ・配偶者控除:貴方の収入が103万未満の時、ご主人が38万の控除が受けられる ・配偶者特別控除:貴方の収入が103万以上141万未満の時 ご主人が38万~3万の控除が受けられる(年収に応じて控除額が変ります) ・貴方の収入が141万以上の場合は、控除はありません

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

旦那の所得税上の扶養に入るにはsatoppe123 さんの収入が103万以下の場合です。 satoppe123さんの収入が103万以下であれば 旦那は年末調整時に配偶者控除の対象になる んです。そのことによって旦那の所得税は 年間で38000円程度安くなります。 だからといってsatoppe123さんの収入が 104万になれば旦那は配偶者控除は受 けられませんが配偶者特別控除がうけら れるのでいきなり38000円所得税が Upするものではありません。 すなわちこの103万の枠は旦那の所得税に 絡む問題なのでsatoppe123さんがあまり 気にする必要はないです。税金は稼いだ 以上に持って行かれないので、お金が手 元に1000円でも多く欲しいのであれば 稼ぐだけ稼いだ方が良いですよ。 ただたいていサラリーマンは会社で家族 手当をもらている人が多いんです。 月1万くらいはもらえるのかな?会社に よってまちまちですが。この家族手当の 用件として妻の収入が103万以下であれば! というのが多いんです。となれば104万 稼ぐのであれば103万以下に抑えて 旦那は家族手当もらった方がいいんです。 次に130万の枠がありますが、これは旦那の 健康保険の扶養+第三号被保に入るには 年収見込みを130万以下に抑える必要があり ます。はじめは抑えるつもりで扶養に入っ たけどたまたま今年だけ140万になっちゃた! というのであれば、うちの健康保険組合なら 問題ありません。 たいてい年収見込みで扶養認定していると 思います。ですので130万を超えた時点で はなく、超える見込みであればはじめから 扶養には入れません。 ですので130万超えた時点で外すのか、その 辺は旦那の会社の総務もしくは健康保険組合 に聞いた方が確実ですよ。 satoppe123さんが扶養から外れればsatoppe123 さんはご自分でパート先の社会保険に加入する か国保+国民年金に加入する事になります。 「夫の顔が立たないと思いますので」というよ りも会社の総務はそういうのが仕事なんです。 だから文句はいいませんよ。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >質問ですが、妻が年130万円以上の収入を得たら、夫の扶養から外れますよね? そうではありません、結果として130万を越えた時点ではなく上記のように「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というようにあくまでも将来の見込みです。 >私が、130万円以上の収入が見込める仕事が決まった段階で、夫の保険から外れ、新たな仕事先の保険に加入しなければいけないんでしょうか? そういうことになります、具体的には上記のように月単位で考えて月額が約108330円を超えればその月から扶養は外れますし、それ以下だったら扶養でいられます。 そして扶養から外れれば、質問者の方自身が会社の社会保険に加入することになります。 それとこれにはもうひとつ問題があります。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社での社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、それが問題となって来る場合があります。 収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけにはいきません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 つまり月額10万以下でも勤務時間が上記の条件に引っ掛かれば、その会社の社会保険に加入しなければならず、そうなれば当然夫の扶養からは外れなければなりません。 >それとも、このまま夫の保険に入ったまま、仕事をし、130万円以上になった時に夫の保険から外れるんでしょうか? それが発覚すれば扶養でなくなった時点(月額が約108330円になった月)まで遡って扶養は取り消され、その間健康保険を使えば差額の7割(自己負担が3割だから)を支払うように健保から請求されることになります。 繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです。 ですから上記のことは政管健保及び多くの組合健保が採用している一般的な規定です。 一部の組合健保ではこれと全く異なる規定を採用していますので、正確には夫の健保に確認してください。 また確認の場合には夫の会社の担当者に聞いた場合に、担当者の知識不足や勘違いがよくあって、そのために不利益を受けたということがよくあります(このサイトでもその手の質問が多い)。 ですから確認は必ず健保にしてください。

  • yukiinu
  • ベストアンサー率42% (172/409)
回答No.2

130万以上になった時点で外れる手続きをするようになると思います。 会社によっては年度内に加入したりぬけたりするのをとても嫌がられる場合があるようですので ご主人によく確認した上でお仕事を始めた方がいいと思います。 また、途中で抜けるとそれ以前に万が一その保険証を使用してしまうと 全額返済したりとの手続きも必要になるようです。 定かではないですが、新たに加入した保険から支給されるかもしれませんが 遡ってその年度の保険料を請求されると聞いた事もあります。 また、扶養に入っている期間に扶養手当などが支給されていたらボーナスも含めて全て返済しなくてはならないと思います。(扶養手当分) 4月からですと11月勤務分まで(12月支給)だと思うので、 出来たらその間の収入は調整して130万以内におさめた方が ご主人の立場上もお勧めいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

130万円以上になった時に夫の保険からはずれる手続きを行います。

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