• 締切済み

雇用保険受給中の国民健康保険未加入

昨年の8月に長年勤めていた会社を退職しました。 退職後、結婚しようと思っていたので保険などの手続きはなにもせず、10月に入籍し、それ以後は夫の扶養に入りました。しかし、雇用保険の受給が12月から始まる為、扶養から外れ、国民健康保険には加入しないまま現在に至ってます。3月に入ると、また夫の扶養に入れるからと何もしないままなのですが、少し不安です。しかも最近妊娠したかも??と思い、産婦人科へ行きました。保険証がなければ結構かかると言われ持ち合わせがなかったのでとりあえず帰ったのですが、やはり今からでも国民健康保険に加入したほうがよいのでしょうか。 出産育児一時金も私の場合もらえないのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

ご主人の健保の被扶養者に該当しなくなったと同時に国民年金1号被保険者、国民健康保険の手続きをしなければなりません。 現在の状況では、出産育児一時金は前職で被保険者資格を喪失して6ヶ月以内に4ヶ月以上の子を出産(流産、死産でも支給されます)することにはならないので支給されません。 ご主人の被扶養者になった場合、家族出産育児一時金がご主人に対して支給されます。

kiitosgrim
質問者

お礼

家族出産育児一時金というのがあるんですね。 分からない事だらけだった自分がすごく恥ずかしいです。 ありがとうございました。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.4

国民健康保険、国民年金の加入については、皆様のご指摘どおりです。出産及びそれまでの経過はいつも正常とは限りません。異常分娩や経過で何かの異常があった場合は、全額自己負担ですし、遅れて加入しても保険を適用してもらえない可能性があります。なにより国民の義務ですので無保険、無年金状態は一刻も早く解消するべきです。 >出産育児一時金も私の場合もらえないのでしょうか。 退職前の健康保険から貰うためには、 1)加入期間1年以上 2)退職後6ヶ月以内に出産 が条件です。既に2)に該当しないと思われますので、もらえないでしょう。 そのため、貰おうと思うには、出産時に国民健康保険又はご主人の健康保険の被扶養者になっていないと出産育児一時金はもらえなくなります。

kiitosgrim
質問者

お礼

明日にでも役所へ行ってみます。 ありがとうございます。

回答No.3

出産育児一時金は出産日現在の健康保険加入状況によって支払われますので、今すぐに国民健康保険に加入する必要は無いと思います。 また妊婦検診には健康保険はそもそも使えません。100%自費となります。 (検診=妊娠しているかどうか・エコーなど子供が無事育っているかのチェック) 健康保険に入っていた方が良いと思うのは (1)妊娠中に伴う疾病またはそのおそれがある場の検査・治療には医療費は健康保険が使える! (2)出産時出産一時金をもらう (3)出産時にアクシデントがあり、母体の治療にかかったときの医療費は健康保険が使える! 基本出産費用も100%自費です。 また、健康保険にさかのぼって入れた場合は、医療明細書(どんな治療をしたかを点数でかかれているもの)があれば、受診日時点の加入の健康保険に後からでも請求できるはずですよ。

kiitosgrim
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

No.1の方が書かれているとおりです。 さらに、国民年金の手続きも同じようにしてくださいね。

kiitosgrim
質問者

お礼

国民年金も必要なんですね。 分かりました。もう少し、きちんと調べておくべきでしたね。。。 ありがとうございます。

  • UTwTU
  • ベストアンサー率24% (218/879)
回答No.1

3月に入るとまた夫の扶養に入るから…とありますが、扶養に入る際、健康保険未加入の期間があれば、恐らく未加入期間分遡って国民健康保険請求が来ることになると思います。故意に入っていなかったということで、延滞料等が発生するかもしれませんが、私もそこまで詳しくないので判りません。 遡って請求される理由は、国民皆保険制度(だったかな?)とかいう制度があるからです。この制度において、国民は何らかの健康保険に入らなければならないのです。入っていない期間があれば、その間国民健康保険に入ることになり、保険料をとられることになります。 以前夫の会社の健康保険の人に同様の質問したところ、国民健康保険の請求が発生すると思う、というようなことを言われました。 妊娠の事もありますし、早めに役場にいってきちんと手続きしたほうがいいと思います。

kiitosgrim
質問者

お礼

そうですね。やっぱり早く手続きしたほうがいいですね。 早速月曜にでも行ってみます。 ありがとうございます。

関連するQ&A