- 締切済み
健康保険の加入について
今まで夫の扶養控除内でパートをしておりましたが、 12月より別のパートを増やし、1月に受け取る給与より15万円を超える予定です。 労働時間数の関係で、それぞれの会社では健康保険に加入できないようですので、自分で国民健康保険に加入しようと考えております。 現在、夫の健康保険の被保険者になっておりますが、 どのタイミングで切り替えるべきなのか教えていただきたく投稿いたしました。 その他、行うべき手続きがございましたら、ぜひ教えてください。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ChaoPraya
- ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1
ご主人の被扶養者でなくなる時期は、今後1年間の収入が130万円を超えるとみられる月からであり、恒常的に月収が108,333円を超えると見られる月からですので、12月に108,333円超となれば12月に、1月から108,333円超となれば1月にご主人の会社に被扶養者異動届を提出します。 この場合、国民年金も3号被保険者から1号被保険者に種別が変更されますので、年金保険料の納付が必要になります。
補足
ご回答ありがとうございます。 もう少し詳しく教えていただきたいのですが。。。 今年度の収入は130万円を超えません。 来年度は、はじめたもう一つの仕事が無事続けられれば超えるであろうということで、 ただいまパートの研修という段階ですので、確定ではありません。 1月の収入はは15万円を超えますが、恒久的にそうなると断言はできません。 こういう1号被保険者への変更や、年金保険料の納付をしてしまってもよいものなのでしょうか?