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国民健康保険の無加入時期の支払い
- 国民健康保険の無加入時期の支払いについてのご質問です。夫が就職していて妻は扶養になっていた場合や、夫が失業し社会保険も失った場合など、様々なケースについてお答えします。
- 400万円受け取った段階で夫は国民健康保険に加入しなければならないか、妻の社会保険の変更手続きと夫の国民保険の加入手続きはいつ行えば良いのかについてお教えします。
- また、夫が国民健康保険の手続きを行う際、無保険だった時期の扱いについてもご説明いたします。無保険だった時期の保険料が請求されるかどうかについてもお答えします。
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簡単に言うと、 1.400万円受け取ったとしても、その受け取った時点より12ヶ月先までの収入の見込みが130万円以下なのであれば、そのまま扶養に入っていてかまいません。 (国民健康保険に加入する必要はありません) 健康保険上の収入とは、あくまで定期的に見込める収入のみを対象とします。 今回の物は一時的な収入でしかありませんので、該当しません。 2.ということで、必要ない話ですが、現在ご質問者の夫は既に社会保険の健康保険に被扶養者として加入していますので、加入以前のことは過去のこととして忘れ去ってかまいません。 そこまで遡ることはありません。 ご質問者が再度退職して国民健康保険に加入する場合も同様です。 「一度他の保険に加入した場合」は過去の未加入はちゃらになります。 以上が健康保険上の話です。 ただし、税金の扶養についていうと、今年400万円もらうとそれは今年の所得となり、ご質問者は夫を税法上の扶養にすることは出来ません。 なお、蛇足ですが、年金はどうしているのですか? 1)社会保険未加入時には、2人とも国民年金の加入が必要 2)社会保険加入時には、本人は加入しているので問題ない。 扶養されている配偶者は、 ・国民年金3号の届けを役所に出す。(2002年4月以前) ・健康保険の扶養届けを出せば自動的に3号被保険者になる。 ということで、2002年4月以前であれば役所への届けが必要でした。 年金については、昔の件がなかったことにはなりません。 過去にはご主人が、現在はご質問者が支払っている厚生年金ですが、厚生年金に加入していないときには国民年金に加入しないと、厚生年金も出なくなります。 これは、公的年金である国民年金、厚生年金、共済年金などは、どれか一つに必ず加入しなければならず、 受給資格は、上記公的年金の加入期間を通算(全部合わせる)して25年以上あることが必須です。 あと、障害年金・遺族年金は全加入すべき期間の1/3以上未納期間があるとこれも支給されません。 国民健康保険を支払っていなかったと言うことでちょっと不安になったので、書かせていただきました。 ご存じでしたらごめんなさい。
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はい、補足にお答えします。 年金は過去2年間までであれば遡って未納分を納めることが出来ます。 つまり、いまですと2001年5月までの分ですね。ですから、全額支払うことが出来ます。 13,300円/月/1人(正規保険料、遅れによる課徴金はありません) で、二人分ともに支払う必要があります。 もし、一度に支払うのが困難な場合は、分割して納めることも可能ですから(この場合時効がこないように古い方から納めます)、社会保険事務所などに相談して下さい。 これは前納すれば割引もあるので、これからは忘れずに納めるようにして下さい。 あと、これを支払った場合は、この保険料は全額税金の控除対象となります(民間の保険料控除などとは別枠で、全額対象です)。 ですから、今現在収入の多い「妻」が支払ったとして年末調整時に控除の申請をして下さい。 19ヶ月×13,300×2=505,400円ですから、所得税の還付だけでも4万円以上戻ると思います。(あと住民税も年間で2万円ほど翌年に安くなる) (もちろん税金の納付額の範囲でのみですが) では。
お礼
重ねてのご質問に丁寧なご説明を頂きありがとうございます。 分かりやすいご説明でよく理解できました。 ありがとうございました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 保険の件は、分かりやすくご説明いただき、 よく理解できました。 ここで、重ねてご質問をしてもよろしいのかどうか 分かりませんが、mickjey2さんのご配慮に甘えて 年金の件も、ご質問させてください。 確認をとりましたとこと、解雇されてしまったのが 正確には、2001年10月ですから、 2001年10月までは、厚生年金を支払っていた ようです。そのあとなにも手続きは行っていないようです。 国民年金については、前述の臨時収入が入ればそれで 未払い分を納めたいとのことですが、 それでも間に合うのでしょうか? それから、税制上の扶養にあたらないことは承知しています。ありがとうございます。 追加のご説明が頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
補足
もし今からでも、納めることが間に合う場合には、 19ヶ月分×2人分となるのでしょうか?