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非円満退社
先日社内規定が改正されました。法律的には2週間前に退職を申し出れば退職できるとなってますが、実際2週間前の急な退職では社内業務に支障が生じるので退職の意思表示は3か月前にしない場合は非円満退社として退職金を半分にするということになりました。2週間前でも一応退職はできるけど非円満退職です。これって法律的には違法ではない?
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法律上、就業規則に定めがない場合は 退職金規程がなければ、支払いの義務はありません。 そして退職金規程において、[退職日の○週間前までに申し出てを行わなかった者の退職金は○○%減額する」 と退職金の一部減額を明文化することは認められています。 就業規則で退職金が定められている場合は、労働組合の合意が必要です。 組合の同意があり、新たな就業規則条項が合理的なものである場合は、個々の労働者の同意がなくても一律適用することができるとなっています。 また、判例によると 1,退職金は、支払条件が明確であれば、労働基準法第11条の「労働の対償」としての賃金に該当する。 2,退職金の支給基準において、一定の事由がある場合に退職金の減額や不支給を定めることも認められる となっています。 「退職の意思表示は3か月前」が合理的か否かは、職種などにより判断が異なります。 (しかし円満退社・非円満退社との表現は少々引っかかりますが・・・)
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- daidaros20
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民法の規定を満たさずに退職をしてしまうと賠償責任を負う恐れがありますが、部分社会の法理により。就業規則で民法よりも長い予告期間を定めてもそれに対する制裁は社内制裁のみであり、賠償責任は負いません。退職金減額は社内制裁の範囲なので不可能ではないと思われます。
- ToughBoy
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円満退社と 単なる退社とは違うかと思います。 民法第627条第1項は、雇用期間の定めのない労働契約については、「各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得」とするとともに、「雇傭ハ解約申入ノ後2週間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス」と定めています。 一般に、従業員が自己都合によって退職(労働契約を解約)の申出をしたときは、この規定に準じて、退職願提出後2週間を経過したときに労働契約は解除されるものと解されています。しかし、民法のこの規定は、労働基準法の規定のような刑罰を担保した強行規定ではなく、あくまで任意規定です。したがって、この規定によらず、就業規則に別の定め(特約)をし、それによることとしても差し支えありません。また、「会社の承認」を退職要件とする定め(特約)も、合理的な理由があれば、ただちに違法とはならないものと解されます。 ただ 退職金制度は 以前からあったもので それに基づいて ある意味 積み立てがされてきたと解釈されますが、途中で 制度が変わるのであれば 制度が変わったときからの退職金の積み立て分のみが半額になるという解釈もできます。 今回のご質問で 労働基準法等だけを中心に勉強してきたものとしては 退社のルールはあまりオーソライズされていない感じです。
そんなの絶対におかしい。 労働基準局に相談して下さい。 当社では退社ではありませんが、日本国内への転勤なら辞令から3週間で新居を探して引き継ぎも済ませて転勤するのが基本。 1カ月も移動しないと「まだ居るのか」と理由を聞かれます。 同じ敷地内の配置転換なら辞令から1週間で移動完了。 海外への転勤でも辞令から2カ月が基本。 本当の引き継ぎなど1~2日で十分な筈です。 私も配置転換や転勤で何度も引き継ぎをしましたが実質の引き継ぎは2~3時間ですヨ (引き継ぎの資料を作るのに1日位は使いましたがネ)