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一人会社の取締役は使用人兼務役員?

一人で会社を経営している場合、 使用人兼務役員にあたるのでしょうか? だとしたら 賞与を損金に含められるので (妥当な範囲で、ですが)、 節税が随分楽になってしまうような気もします。 どうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

使用人兼務役員とは、役員でありながら、部長・課長など使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。 従って、経営上重要な地位にある、社長・副社長・代表取締役・専務取締役などは使用人兼務役員にはなりません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5205.HTM
sunuinu
質問者

お礼

ありがとうございます。 一人だと必然的に社長になるので 使用人兼務役員にはならないんですね。

その他の回答 (2)

noname#5115
noname#5115
回答No.3

想像ですので参考にならないかも知れませんが、 有限会社で一人役員、ということでしょうかね? 雇われている実態をもって「使用人兼務役員」という立場が成立するわけですから、一人役員であれば、雇われの身ではないですよね。 つまり、私の想像が正しければ、ご質問の件については、使用人兼務役員にはならない、ということになります。

sunuinu
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

個人会社ですか?法人ですか? それによって、変わってくると思いますが。 個人経営でしたら、自分宛の給料は認められなかったと思いますが。 あくまでも、必要経費としては認められますが、

sunuinu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 言葉足らずですみません。質問は法人の場合です。

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