兼務役員から役員へ就任した場合の変更
宜しくお願い致します。
中小企業で総務をしています。今まで兼務役員だった2名が役員となり、給与の支給が変更されることになりました。
<3月までの給与支給>
基本給 \398,000 / 役員報酬 \290,000
<4月からの給与支給>
基本給 \0 / 役員報酬 \900,000
労働者から兼務役員になる、という事例は沢山あったのですが、兼務役員から役員、という事例がみつからず、何をどうしたらいいのか判らず困っています。
4月の給与からは雇用保険は徴収しないのでしょうか。また今まで加入していた雇用保険の資格はどうなってしまうのでしょうか。
お礼
了解です。だいたいわかりました。
補足
もし、会社の過失で使用人兼務役員である人を、届けを出し忘れたことを(9年間前に出さなくてはならなかったことを)今頃になって判明したため、始末書添付でハローワークに相談に言った場合、失業(雇用)保険の給付は可能でしょうか?? 但し、就業規則にうたってあるタイムカード・有給・遅刻早退届けなどが一切なくて、決算書も『役員報酬』で計上されています。