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扶養家族が年金受給者
私は会社員です。今年の6月頃、母(年金受給者)を扶養家族にしました。 質問は、この母が、確定申告をする必要があるのか、という事です。 母が確定申告をするという理由ですが、自分の知り合い(女性・息子夫婦と別居しているが、 息子の扶養に入っている)が、確定申告をしたというのです。 年末調整は私が会社でしたのですが、母の生命保険や、家の火災保険などは 母の口座から引き落としされているので、控除の対象にならないと言われました(家は母名義です)。 父が生きていた時は、自分達で確定申告をしていたので、その時に申告していた上記保険を、 どこにも申告しないのが納得いかないようです。 母が断片的に聞いてきたので、不確定な情報なのですが、同じように扶養に入っている 年金受給者が確定申告をするのが気になって仕方ないようです(上記の方は不動産の売買などは されていません)。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
扶養親族になるかならないかは年金額によります 扶養家族なら保険は控除されますがそうでないのなら控除対象とはなりません お母さんの課税所得を計算すれば分かります https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm 19年からは損害保険控除がなくなって地震保険控除になりました 地震保険以外は控除になりません
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- mukaiyama
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>今年の6月頃、母(年金受給者)を扶養家族にしました… 扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 年末調整もしくは確定申告で母を控除対象扶養者にしたというなら話は分かりますが、6月というのは引っかかります。 >質問は、この母が、確定申告をする必要があるのか… あなたが母を控除対象扶養者にしたいということに対し、母自身が確定申告をすることとは、何の支障にもなりません。 もちろん、母の申告の結果が、扶養控除の要件を外れるものではいけませんが、要件を外れているなら申告しなくても同じことです。 >年末調整は私が会社でしたのですが、母の生命保険や、家の火災保険などは… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っていますから、当然のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm しかし、 >父が生きていた時は、自分達で確定申告をしていたので、その時に申告していた上記保険を… 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 あなたと母は「生計が一」なのですか。 >年金受給者が確定申告をするのが気になって仕方ないようです… 年金の中には源泉徴収されるものもありますし、少々のパート収入があるのかもしれません。 年金受給者が確定申告をしてはいけないなどという決め事はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい、 申し訳ありませんでした。
補足
回答ありがとうございます。 扶養にする時は、母の年金額を計算し、人事から 「扶養にできる」というと事で、扶養にはいった 経緯があります。 損害保険控除の件、知りませんでした。ありがとうございました。