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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金と確定申告ついて)

障害年金と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 障害年金と確定申告について困っています。父の収入税の扶養について調べたい。
  • 父は精神障害2級の手帳を持っており、障害基礎年金を受給しています。
  • 平成21年の申告内容から父の扶養に入れるか、障害控除を受けられるかが不安です。また、母の扶養についても確認したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>老齢年金の方が受給額が倍以上多いので… >父は年金受給額からいって本年は私の扶養には入れないようです… 具体的に老齢年金はいくらあるのですか。 控除対象扶養者にできるのは、「所得」が 38万円以下でなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 給与などなければ、65歳未満の年金は 108万円が「所得 38万円」に相当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >今年の3月に60歳になり… 3月まで働いていたのなら、上記の「年金所得」に、「給与所得」あるいは「事業所得」を加えて 38万円以下でなければ控除対象扶養者にはできません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >所得税の障害者控除は受けられますか… 別に問題ありません。 >上記、平成21年の申告の内容の本人障害の欄が「0」だったのと… >上記、平成21年の申告の内容では父の控除配偶者になっているようなので… それらは年金の手続き上の話だけであって、税金に関しては確定申告が優先されます。 >母を本年も私の扶養として確定申告することは可能でしょうか… 父が確定申告に当たって、母を控除対象配偶者として記載しなければ可能。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mocuen
質問者

お礼

お礼がおくれまして申し訳ありません。 さっそくのご回答ありがとうございました。 父は障害年金を受け取る以前より無職で給与など他の収入は いっさいありません。本年中受け取る老齢厚生年金の額は132万円 ですので、本年は私の扶養に入るのは無理だと思いました。 障害者控除を適用して父の確定申告をすることによって、年金の 収入が減ることが一番の気がかりでしたので、所得税はしっかり 還付してもらって、今までどおりの年金が受け取れる。 ほんとうに安心しました。 ありがとうございました。

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