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遺族年金受給 扶養家族について

現在、母73歳は遺族年金を年額230万受給しています。 扶養家族に入れることはできないでしょうか? また、扶養に入れると年金額が減額になるのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをお願いします。

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回答No.2

60歳以上の方、または 障害者(障害年金を受け取れる程度以上の障害を持つ方)の場合、 その方を社会保険上の被扶養者としたいときには、 その方の年間収入が180万円未満、かつ 社会保険の被保険者の2分の1未満の額である‥‥という 必要があります。 (http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf) この「年間収入」には、 遺族年金や老齢年金、障害年金などの年金収入も すべて含みます。 したがって、社会保険上の扶養を考える場合においては、 上述の要件が満たされていなければ、 被扶養者にすることはできません。 (被扶養者となった場合でも、年金額の減額等はありません。) 一方、扶養には、所得税法上の扶養もあります。 扶養親族になるか否か、を考えるわけです。 所得税法の扶養を考える場合には、 遺族年金と障害年金は非課税ですから、年間収入に含めません。 しかし、老齢年金は課税対象ですから、年間収入に含めます。 そして、この年間収入が103万円未満であれば、 その方を扶養親族にすることができます。 つまり、こちらの要件が満たされれば、 社会保険上は被扶養者とはならなくとも、所得税上では扶養親族に、 というケースがあります。 (扶養親族となった場合でも、年金額の減額等はありません。) (http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

raru123
質問者

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早速、アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養家族に入れることはできないでしょうか… 何の扶養家族ですか。 (1) 税法上 「生計が一」であれば (他にも細かい条件あり) 控除対象扶養者とすることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (2) あなたが会社員等として健康保険 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 (3) あなたが会社員等として給与における扶養手当 給与は社保以上にそれぞれの会社による独自性が高いものです。 他人は軽々にコメントできませんので、会社にお問い合わせください。 なお、あなたが自営業等であれば、(2) と (3) は関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

raru123
質問者

お礼

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