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移転した店舗の償却資産の処理

昨年、店舗を移転しましたが、旧店舗の店舗造作費として計上していた償却資産があります。この分は、10年の耐用年数で引き続き、償却していくのでしょうか?それとも、全額償却してかまわないのでしょうか?

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回答No.2

>この旧店舗が借りていた店舗で、現在は賃貸契約のない状態でも、同じように考えていいのでしょうか wakaba2208様が賃借人であって、店舗を移転したことによって使わなくなった旧店舗に対する扱いですか。 それでしたらちょっと変わってきます。 このようなケースでは、廃業時においては、当該資産の未償却残高を廃業した年に全額必要経費に算入できる特例があります。 所得税法63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例) 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 しかし、今回のように移転した場合の取り扱いについては正直、上記特例に準じて全額償却費として計上してよいのか、家事費扱いとして必要経費に算入しないで落とせばよいのか分かりません。 一度税務署にご確認下さい。 お力になれず、本当に申し訳ありません。

その他の回答 (1)

回答No.1

その旧店舗がどのよな状態にあるかで処理が異なります。 除却しておらず、未だ存在するのであれば減価償却資産として残ることになり、当物件が何時でも事業の用に供することが出来る状態であれば償却費を計上することが出来ますが、遊休資産とみなされるような状態であれば償却費を計上することは出来ません。 その旧店舗が営業していない空き店舗のような状態であれば、償却出来ないこととなります。 現状に応じて処理・対応なさって下さい。 なお、固定資産税(償却資産税)上は遊休資産であっても賦課対象となり続けることとなります。

参考URL:
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2832.html
wakaba2208
質問者

補足

旧店舗は営業していない空き店舗です。償却出来ないということになるのですね。 この旧店舗が借りていた店舗で、現在は賃貸契約のない状態でも、、同じように考えていいのでしょうか?

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