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居抜き店舗の減価償却
開業して7ヶ月くらいで閉店した店舗を居抜きで購入しました。金額は120万円です。 減価償却をしようと思うのですが、耐用年数を何年にしたらいいのか分かりません。 ネットで調べてみると「購入時の未償却残高を基に各資産ごと金額を按分して・・・」みたいな事を書いてありましたが、購入金額は一式120万円で支払っていて、譲渡契約書に資産の明細「カウンター1式、エアコン1個、丸椅子10個、電子レンジ1個」みたいに書かれているだけで、未償却残高なんてわかりません。 また、この不況で仲介業者が倒産してしまったので売ってくれた方と連絡が取れません。 この場合、耐用年数はどうしたらよいのでしょうか。 それから方法は「定率法」でよいのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。宜しくお願い致します。
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- minosennin
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1.120万円を各資産にどう按分するかですが、他に根拠がなければ「エイヤ!」で決めるより他ないですね。それぞれの物品ごとに新品の価格の見当をつけてその合計額により按分すればよいでしょう。後日調査があったときは「合理的に按分しました」と説明すればよいのです。 2.按分の結果1個当たり30万円未満のものは経費として処理できます。 3.1個当たり30万円以上のものは、耐用年数を調べてその年数で減価償却します。開業して7ヶ月くらいで閉店ということは、次式により、新品としての耐用年数から1を引いた年数になると思います。 中古資産の耐用年数=未経過年数+経過年数×0.2 ただし、端数切り捨て、2年に満たないときは2年 なお、定率法を使えますが、減価償却方法の届け出が未済でしたら、確定申告期限までに定率法を選択した旨の届け出が必要です。(届け出がないときは定額法のみの適用となります。)