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減価償却・・・他人の建物に対する造作の耐用年数
こんにちは。 個人事業者が飲食店を開業するにあたり,店舗を借りてその店舗に造作した場合についての質問です。 その際にかかった費用は総額で300万円でその施行業者からは,内装工事,給排水設備,電気設備工事,内部建具工事,外部建具工事,その他諸経費のそれぞれの金額の載った請求書をいただいております。 この場合には, 1.総額300万円を造作と言うことで減価償却資産として計上し,耐用年数は合理的に見積もるのか? 2.給排水設備,電気設備などは建物附属設備で計上しそれぞれの耐用年数を適用して,それ以外の部分は建物として計上してそれぞれの耐用年数を適用するのか? どちらになるのでしょうか? 自分で色々調べましたが, 耐用年数取扱通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)及びタックスアンサーNo.5406によれば(注)書き及びなお書きで 『同一の建物についてされた造作は,その全てをまとめて一つの資産として償却するから耐用年数は造作全部を総合して見積もる』とあり,上記1.の方法にも思えますが 国税庁の質疑応答事例の(他人の建物について行った内部造作の減価償却の方法)をみると 『他人の建物について行った内部造作についても,建物附属設備に該当するものを除き,建物に含まれることと解するのが相当』とあり,こちらは上記2.の方法を言っているような気もします。 どちらの方法を採るべきなのでしょうか? 回答いただける方は確定申告時期で何かとお忙しいかと思いますが,何卒回答いただけますようお願いいたします。
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- zorro
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店舗用の簡易設備です。一括して3年で償却します。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genka-huzokusetubi.htm
お礼
zorroさん回答ありがとうございます。 店舗用の簡易設備というのは見落としていました。 これに該当するかまた調べてみます。 回答ありがとうございました。