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中古資産、償却期限を過ぎた資産について。
こんにちは、昨年開業した個人物販店で、16年度白色申告・簡易簿記です。 申告を目前に、店内の品物に無頓着でいたのを、慌てています。 別件では丁寧なご回答をありがとうございました。 さて、開業前からの品物について、似た質問もありますが、申告方法や状況が違うので?新しい質問をお許し下さい。 開業に用意した物ですが、入手して5年以上前の物が結構あります。事情で開業がかなり遅れてしまいまして。 通常は、繰延資産で5年間に渡り均等に償却する、 また減価償却資産になる場合、耐用年数から計算した減価償却費を、残っている年の経費に計上ですね? 繰延資産や減価償却資産の償却期間が過ぎていると 何もできない、しないままでしょうか。 もう領収書や明細書もなく、金額もはっきりしないのです。 例えば下記の様な物です。 ・応接セット、来客用ソファー、カウンター、棚等=7年前に購入。 ・電化製品A=6~7年前に購入、支払済。 ・電化製品B=7年前買掛けで何品か購入。高額で今も少しずつ仕入先に支払い中です。 ・加湿器等の家電、ソファー、棚等=家の中古品。 ・7年前に店舗を借りた保証金200万円。 (店舗は物置や臨時宿泊に使い、継続して賃貸) 3年ほど前の記事で、中古資産の耐用年数計算方法。 http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+271 また同じ場で、 http://www.ezkeiri.com/cgi-bin/bbs/ezselect.cgi?a+0+354 (古い車両)耐用年数を経過し償却限度額まで償却しているものには償却はできません。とありました。 5年超えていない物は、中古資産の耐用年数計算で処理すればいいのでしょうね? 内容がややこしいことで申し訳ありませんが、 おわかりになる方、同じような経験者の方がいらしたら、何卒よろしくお願いします。 時間を作り、納税協会等へ相談に行こうと思っているのですが。
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- zorro
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支払い中のものであれば、金額がわかるでしょうから、業務に供した日から中古資産の減価償却の方法で減価償却ができますが、「もう領収書や明細書もなく、金額もはっきりしないのです。」であれば、減価償却のしようがありません。