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控除額について
結婚して妻が扶養家族になった場合や両親を扶養することになった場合にも、控除の対象となると聞きました。。扶養親族の控除額は、一人につき38万円とのことなのですが、(間違ってたらすみません)私の知識不足なので正しく教えていただきたいのですが、年内にたとえばご主人様の扶養に入ると、38万円が還付されるということなのでしょうか?
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- doctor_money
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回答No.2
控除額と還付額全く違います。 妻の控除額は配偶者控除、配偶者特別控除で最大76万円です。(パートなどの収入があれば金額によってかわります) 76万円の控除があったとして、所得税の還付額は760,000×所得税率ですから、相談者の税率が10%なら76,000円、20%なら152,000円ということになります。 所得税の納税額が還付謹啓山岳以上ですと、所得税が0になり、全額還付されます。」
- umikozo
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回答No.1
こんばんはm(__)m 総収入(税額対象)の控除額なので 38万円は戻りませんよ 今年扶養になるなら源泉徴収で還付金で戻るようになるでしょうね 扶養になる時期にもよりますが 年始めから扶養になっているなら 殆ど還付されないです
質問者
お礼
ありがとうございます。そうなんですね(^_^;)38万円もの大金が戻るならすごいなーって思ってました、お恥ずかしながら・・。
お礼
わかりやすくありがとうございました。