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母子家庭の給料と控除についての質問
- 母子家庭の給料について、所得税と住民税の控除額を計算する方法についてお答えします。
- また、児童扶養手当の控除は、18歳未満の子供2人と、社会保険・厚生年金・雇用保険を差し引いた額から計算されます。
- 具体的な金額については質問内容によって異なるため、計算ツールを利用して正確な金額を調べてください。手取り金額と児童扶養手当の支給額も計算されます。
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No2、3で回答した者です。補足質問につきまして; 毎月の源泉徴収では、1,850円程度の所得税が引かれるのではないかと思います。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf これは、毎月の源泉徴収では単純に扶養人数(質問者さんの場合、扶養控除対象はゼロ人)だけで機械的に処理されるためです。特定寡婦控除は年末調整で考慮され、毎月の源泉徴収で払いすぎた税金が戻ってくると思います。勤め先に提出する年末調整用の書類の「特別の寡婦」という項目に丸を付けるのを忘れないようにしてください。(年末調整で忘れても、確定申告で取り戻せるはずですが)
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- kitiroemon
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No2で回答した者です。 ◆児童扶養手当について補足します。 ・所得制限限度額の計算 給与所得控除後の金額(No2の回答にて記載) =1,027,200円 判定のための所得額 =(給与所得控除後の金額)-(一律控除) =1,027,200-80,000 =947,200円 ※一律控除以外に該当する控除項目があれば追加してください。 以上から、扶養する子供の数「2人」の時の所得制限限度額(95万円)以下ですので、全額支給(月額:47,000円)になるはずです。 http://www.city.kobe.lg.jp/child/family/family/jihute.html
- kitiroemon
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給与収入(月額) 142,800円 →年額は12倍して、1,713,600円(賞与はなしと仮定) 給与所得 =給与収入-給与所得控除 =1,713,600-685,440 =1,028,160円 となるはずですが、実際には別表第五により、 =1,027,200円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 標準報酬月額=142,000円なので、 ・健康保険料(月額)=7,128円(協会けんぽ兵庫県の場合です)(3月分までは少し異なります) ・厚生年金保険料(月額)=12,658円(8月分までは少し低い額ですが無視しました) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/28hyougo-h2709.pdf ・雇用保険料(月額、0.5%)=714円 基礎控除 ・38万円(所得税) ・33万円(住民税) 特定寡婦控除 ・35万円(所得税) ・30万円(住民税) ※なお、16歳未満のお子さんには扶養控除はありません。 ◆所得税 課税所得 =給与所得-社会保険料控除-基礎控除-特定寡婦控除 =1,027,200-(7,128+12,658+714)×12-380,000-350,000 =51,200円 よって、所得税(年額)=2,613円(復興特別所得税含む) https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ◆住民税 お住まいの市町村によって異なります。神戸市の例を以下に示します。 ・所得割の計算 課税所得 =給与所得-社会保険料控除-基礎控除-特定寡婦控除 =1,027,200-(7,128+12,658+714)×12-330,000-300,000 =151,200円 調整控除=5,000円(所得税と住民税の人的控除の差:基礎控除+特定寡婦控除の10万円×5%) として計算するはずですが、神戸市の場合の非課税限度額以下なので、均等割も所得割も0円、つまり住民税は「なし」です。 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/img/23handbook05.pdf ◆手取り額 総支給額から上記の社会保険料と所得税を引けば、ほぼ手取り額になります。 下記児童扶養手当は別途。 ◆児童扶養手当 兵庫県の例です。 https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw10/hw10_000000068.html 扶養義務者の所得制限には引っかかりませんので、今まで通り全額支給されると思われます。上記サイトをご覧ください。 ※上記は、今年1年間毎月同じ給料とした場合の、ある前提のもとに試算した結果です。必ずしも正しいとは限りませんし、質問者さんの状況を正しく反映しているとも限りませんので、あくまでも計算の仕方の参考としてご活用くだされば幸いです。
補足
前回も回答下さったno1の方、 私の思考に的確にお答え下さったno2,3の方、ご回答有難う御座いました。 やっと理解ができました。 最後にお願いします。 この所得税というものは年額2613円を÷12、一ヶ月217円を初回の給料から毎月引かれるのでしょうか? それとも全然違う金額が引かれてから確定申告で差額を支払うもしくは返納されるのでしょうか? 非常識な質問重々承知です。 よろしくお願い致します。
※長文です。 >所得税、住民税の控除とは基礎控除(皆一律)38万円……特定寡婦控除27万円+8万円 「所得控除」の控除額は「所得税」と「個人住民税」で違いがあります。 「個人住民税」は「基礎控除33万円」「寡婦控除26万円、もしくは30万円」です。 なお、「税法上の控除」は「所得控除」以外にもいろいろあります。(たとえば、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」や「税額控除」など) (参考) 『市県民税→所得控除の種類と控除額|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokukoujo.html ※「(個人住民税の)所得控除の金額」はどの市町村でも同じです。 --- 『サラリーマンの必要経費、給与所得控除の計算方法(更新日:2014年03月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ --- 『所得税>税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『所得控除と税額控除の違い【必読】|FPのネタ帳-税金の基礎編』 http://tax.fppad.jp/lib/688 --- 『こう‐じょ【控除/扣除】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/srch/jn2/%E6%8E%A7%E9%99%A4/m0u/ >毎月の給料×12で出た金額からこの控除額を引いた金額から……住民税、所得税が計算されるのでしょうか? いえ、違います。 「所得税」「個人住民税」ともに、「収入」【ではなく】「所得」に対して課税されます。 また、「所得」にそのまま課税されるわけでもなく、「所得」からさらに「所得控除」を差し引いた「残額」である【課税所得】によって税額が決まります。 --- なお、「所得の計算方法」は「所得の種類」によって違っています。 たとえば、「雇用契約を結んでする仕事」で得た収入は「給与所得」に分類され、「給与所得の計算方法」に従って(収入の金額から)「(給与)所得の金額」を計算しなければなりません。 --- ちなみに、「(違う種類の)所得が複数ある」という場合は、【全ての所得】を合計して「課税所得」を計算することになります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から所得控除を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… >所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などが定められています…… --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。数種類の所得がある場合は、それらを合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。…… ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 *** ◯備考:(所得税にはない)「個人住民税」の特徴 「個人住民税」の税額は、「均等割」と「所得割」という税金の合計額になります。 そして、「所得控除」は、あくまでも「所得割(の額)」にのみ影響します。(「均等割」は誰でも【定額】です。) --- また、「個人住民税」には「非課税限度額」という制度があるため、「均等割」も「所得割」も「非課税限度額を超える所得がある人」以外は課税されません。(課税の対象になりません。) なお、「個人住民税の課税・非課税の判定」は、「課税所得」【ではなく】「所得(の金額)」によって行われます。(正確には、「合計所得金額」もしくは「総所得金額等(の金額)」) >……児童扶養手当の控除は、18歳未満が2人の控除と、8万円?の控除と、社会保険、厚生年金、雇用保険を差し引いた額から計算されるのでしょうか? いえ、違います。 「児童扶養手当の制度」と「税金の制度」は【まったくの別物】で、「児童扶養手当の制度のルール」を作るうえで「税金の制度のルール(考え方)」を【一部取り入れただけ】に過ぎません。 ですから、「児童扶養手当の制度のルール」を理解するには、【税金の制度のルールを正しく理解したうえで】【いったん税金の制度のことは忘れて】「一から児童扶養手当の制度のルールを理解(勉強)する」必要があります。 なお、そういう手間が面倒であれば「市町村の役所」で試算してもらうことをお勧めします。 (参考) 『子育て・家庭 > 児童扶養手当制度|兵庫県』 https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw10/hw10_000000068.html >□所得の制限 >*受給者が父又は母である場合は、所得額に養育費等の8割を加算します。 >*所得額から【次の額】を控除します。…… >◎児童扶養手当に関する詳しい手続きについては、【お住まいの市区役所または町役場】にお問い合わせください。 >……社会保険、厚生年金、雇用保険、住民税、所得税はいくら支払う事になりますでしょうか? 「健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの【社会保険】の保険料」「個人住民税、所得税」の試算には、それぞれ以下のツールを利用してください。 なお、あくまでも「私がたまたま使っているツール」というだけで、このツールにこだわる必要はありません。(同じようなツールはWeb検索でたくさん見つかりますから、自分が使いやすいものを利用してください。) 『計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 ※「給与収入」は「年収」を入力します。 ※「社会保険料控除」欄には【(その年)支払った(支払う)社会保険料の金額】を【忘れずに】入力してください。 --- 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… (留意事項) ※どんなツールを使ったとしても、【情報が限られる第三者(≒赤の他人)】には正確な計算は(したくても)できません。 ※ツールの使い方自体が分からない場合は、「どのツールの、何が、どう分からないのか?」を【なるべく具体的に】補足していただくか、あるいは【質問内容を絞って、回答が付きやすようにして】別途質問されることをお勧めします。 ちなみに、十分理解されているかとは思いますが、(私の回答も含め)このような「匿名のQ&Aサイトの回答」をそのまま鵜呑みにするのはお勧めできません。 あくまでも「その人の個人的な意見に過ぎない(正しい保証はまったくない)」と割り切って使うべきものです。 なお、「税金に関する【公的な】相談窓口」は、「所得税は税務署」「個人住民税は市町村の役所」となります。 (参考) 『オウケイウェイヴ・メディアサービス利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >[第6条(免責事項)]を参照 >手取り金額はいくらになりますか? 【仮に】、「賃金(≒給料≒給与)」から差し引かれるのが「社会保険料と税金【のみ】」であれば、上記で計算した金額を差し引いた【残額】がいわゆる手取り額になります。 (参考) 『てどり【手取り】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/152081/m0u/ >児童扶養手当は……いくら支給されますでしょうか? 以下のツールを利用してください。(留意点は上記と同じです。) 『母子・父子家庭への助成>児童扶養手当支給額シミュレーション|Wings』 http://www.df-wings.jp/modules/pico/index.php?path_info=jyosei/jftsim.html ※数字に「,」を入れると計算できません。 前述の通り「児童扶養手当の制度のルール」は「税金の制度のルール」をそのまま当てはめることはできません。 詳しくは(相談窓口である)「市町村の役所」へご確認ください。
お礼
何度もご丁寧に分かりやすい回答ありがとうございました。 no1の方も再度ありがとうございました。