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寡婦控除の適用者について
教えてください。 寡婦控除は申告者に対して適用されるものなのでしょうか? 扶養されている人は寡婦控除は対象外なんのでしょうか?
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- tasukoceo
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回答No.2
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm よって扶養されている人との寡婦のダブル控除はありません。
- kouta77
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回答No.1
質問の意図がよく分かりませんが、 寡婦控除についての説明です。 寡婦控除とは、寡婦に該当する人が受けることができる所得控除。 寡婦とは、夫と死別または離婚してから結婚をしていない人で、なおかつ、「扶養親族や生計を一にする子供がいる」か「合計所得金額が500万円以下である人」のどちらかの条件を満たす人。さらに、所得税法上の老年者(65歳以上、合計所得金額が1000万円以下)に該当する人は寡婦控除を受けられない。控除額は基本的に27万円。なお、「夫と死別か離婚した後結婚していない」、「扶養家族である子供がいる」、「合計所得金額が500万円以下である」という3条件をすべて満たす人は特定の寡婦といい、寡婦控除額が35万円となる。 基本的には申告しないと、適用されないです。
質問者
補足
すいません、詳しく書くと 申告者は特別の寡婦になり、扶養者が2名います。 そのうち1人は申告者の娘で、一般障害にあたります。 もう一人が申告者の孫で、申告者の娘さんの子供になります。 この場合、娘さんには寡婦が適用されるかどうかという質問 なんですが。すいません、説明不足で・・・ 回答宜しくお願いします。
お礼
ありがとうございました。見たページでした。よく読めばわかったのに、すいません。ありがとうございました。