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解雇について

試用期間中のものが、1日で仕事に来なくなりました。 仕事に来なくなって、10日が立ちました。 風邪を原因にしています。 2週間たてば、解雇手当などの問題があると聞いたことがありますがどうなのでしょうか? もしそうなら、それを狙った可能性もあるということでしょうか? 解雇する上で、民事上の責任など教えてもらいたいです。 ちなみに、風邪を引いていなかったときや、他の会社に勤めていたときなど、そのような時は詐欺ということになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

よほどの帰責事由が労働者にない限り、雇い入れ後14日を経過しての解雇は、予告または解雇予告手当の支払が必要になります。 今回のケースでいえば、たとえば無断欠勤が長期に亘るのであれば、上記措置は不要の可能性もありそうですが、風邪を理由にしているところから察すると無断欠勤ではなさそうですので、14日を経過すれば、やはり原則どおり予告または解雇予告手当の支払いが必要になろうかと思われます。 以上が解雇の手続きなのですが、民事上は手続きを踏みさえすればそれで良いということではなくて、解雇の理由が合理的であることが求めれられます。合理不合理の判断は、裁判所での争いとなって初めて判断されるべきものですので、ここでは申し上げることはできません。 なお、一般に会社で試用期間を定めている場合、その期間内であれば解雇の合理性は緩やか(会社より)にとらえられる傾向にあるようです。 詐欺となるかにつきましては、現状では実害がなさそうですので、詐欺罪としての立件は困難かと思います。

回答No.2

労働基準法によると、法律で定められている試用期間は14日です。これを過ぎるとたとえ社則による試用期間内であっても、普通解雇や即時解雇であれば解雇予告手当の支払い義務が生じます。 いくつかの事項を確認してください。 ●欠勤の連絡は毎日あるのか。 ●連絡があれば、今どんなな具合か。医者にかかっているのか。どのくらいかかりそうなのか説明があるのか。 ●連絡がない場合、こちらから連絡はしているか。 また対策としては、 ●再出勤時に、医師の診断書を提出させる。 ●一度様子を見にいく。 ●労働者の立場で、労働基準監督署に質問してみる。 (2日目から風邪を引いて、2週間休んでしまった。解雇を言い渡されたが解雇予告手当は請求できるかなど) 詐欺の件ですが、当初から解雇手当を目的とした行為であれば詐欺罪に問われる可能性が高いでしょう。 ただしその場合、その事実を証明しなければなりません。 他の会社に勤務していた場合で、かつあなたの会社を病欠していたとなれば。これは懲戒免職の該当事由として労働基準監督署に認定されるかもしれません。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

新入社員が10日も仕事に来ないのは異常です。この間(双方の)連絡は取れているのですか? 面倒ですが(解雇するつもりで)様子を見に行くこともしておいた方が良いと思います。勿論仮病であったり、他社に勤めていたりすれば、即刻解雇した方が良いでしょう。ご存知のように試用期間中であっても14日を超えると解雇予告が義務付けられます。今日明日の問題です。本当に風邪を引いていない限り解雇すべきです。

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