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派遣の短期解雇について
解雇予告手当について 友人が派遣で働いています。 現場に派遣されて10日目に、「明日から来なくていい」「今の仕事は君には向かない気がするので・・・」みたいなことを言われたそうです。また「休業補償をするので、しばらく休んでほしい、新しい現場を探すので・・・」と言われたそうです。 私には「解雇」に聞こえるのですが・・・ 友人はよく分からずいます。 また、今回の雇用には試用期間がないそうなのですが、この場合「解雇」であれば、「解雇予告手当」は請求できますか?試用期間が定めている場合14日以上の勤務が必要ですが、今回は試用期間がないので、どう解釈していいのか分かりません。 またこのケースの場合、「休業補償」ですか」?「解雇予告手当」ですか? 会社側は「休業補償」で済ませたいみたいですが、今後仕事は紹介してくれるとは限りませんし、「休業」とは言えないと思うのですが・・・ 会社側が言うように、いつになるか分からない次の仕事を紹介してくれる日まで、「休業補償」で我慢しなくてはいけないのでしょうか? 何だかその間に「自分からやめる」ように仕向けているとしか考えられません。 ※解雇理由ですが・・・ 上司が1時間位友人の仕事ぶりをみていたが、仕事を覚えてくれなさそうなので・・・ という??な理由でした。相談を聞いた私は「たった1時間で??」とビックリしました。 特にその現場が解散になるとか、不況のためとかではありません。
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- hisa34
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私も、解雇とは言えないと思います。休業手当(平均賃金の60%以上)を出すと言うのでしょう。 休業手当をもらいながら、他のアルバイトはできないのでしょうか。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
解雇予告又は解雇予告金を渡す場合には、 契約解除で、次の仕事の紹介は有りません ですから今回の場合には、就職してから日にちがたっていない為に、有給が無いので、その分休業補償と言う形にしたと考えられます≪おそらく時給の60%前後だと思いますが、会社しだいです≫ ただ出来れえばその間も就職先を探した方が良いと思います、 恐らくですが≪会社によっても違うと思いますが≫2週間前後の待機期間内で、見つからない場合のは、契約解除も視野に入れたほうが良いと思います、