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解雇予告手当が申請できるかどうか
パート職です。 本年5月20日からの雇用となり、基本的には来年3月末までが契約期間です。 しかしながら、2ヶ月間は『試用期間』とあり現在時点でその期間中にあたります。 今回試用期間を以って解雇となりました。解雇の理由を聞いたところ、職務能力の問題ではなく労働日数や時間が使用者側の求める基準にはならないとの理由でした。 採用面談時に労働者としての勤務希望条件をお伝えしている上での採用であったにも関わらず、試用期間を以って解雇と昨日突然口頭で言われました。予告はありません。使用者側の条件に合わないのであれば、最初から不採用にしてくれたら私には別のパート先も検討したであろうし、解雇する予定で2ヶ月働かせていたのかと思うと納得できません。 5月20日採用(但し試用期間2ヶ月) 7月13日解雇宣告。この日より前に予告は無い。 私の場合、解雇予告手当を申請することはできますか?
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- tzd78886
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申請より、雇用先を管轄する労基署に相談したほうが効果があります。但し予約が必要です。「解雇になりました」とありますが、恐らく口頭でそう告げられただけでしょう。「解雇通知書」など渡されていないはずです。つまり、法的にはあなたが認めなければ「解雇した」ことにはならないのです。ですから、「解雇通知書をください」と一言いうだけでも違います。普通はそんなことを言ってこないので、労基署または弁護士に相談したことが一目瞭然になるからです。会社の方としては「試用期間中に自主的に辞めた」というのが理想的です。ですから「退職願」なる書類にサインするよう要求してくる可能性が高いですが、絶対に応じてはいけません。本来なら、試用期間満了までは雇用するべきなのに、途中で辞めさせるのですから会社が負担するのが当然です。会社によっては「試用期間満了までは雇用関係にするが、残りの期間は休職扱いにする」と言ってくる可能性もあります。その場合でも6割は払う必要があります。あなたからすれば解雇扱いより手取りは下がりますが、もらえないよりはましでしょう。
請求することはできますし合法です ただ支払いをしてもらえない場合はそれで終わりです あなたが裁判を起こすことは現実的ではないと思うので、もらえるかどうかは別の話です 相手が払う気がないなと思うなら請求することは損する事になるかもしれません
- f272
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扱いとしては,退職金と同じです。あなたが直接に雇用者に請求すべきものです。まあ,本来は請求しなくても雇用者から支払うものですけどね。 支払う気がなさそうなら,弁護士から請求してもらうだけでも効果がありますよ。
- f272
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5月20日採用(但し試用期間2ヶ月)であれば7月19日付の解雇を通告されたということですか?そうすると7月13日解雇宣告の場合には6日前の通告ですから24日分の解雇予告手当の支払いが必要です。解雇日までにもらって下さい。 試用期間であれば解雇予告手当は必要ないという人がたまにいますが,14日以内での話です。14日を過ぎれば解雇予告手当が必要です。
- q4330
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法的には試用期間中であっても14日を超えて雇用されると、30日前の解雇予告が必要になります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。何 か書面は無いのか聞きましたが口頭で試用期間を以って解雇との話でした。 突然だったので驚きやら怒りやらがあります。
お礼
早速のご回答本当にありがとうございます。私が雇用主に直接請求してよいのでしょうか?どこか機関を通した方がいいのでしょうか?雇用側とは電話も避けて書面でやりとりしたいです…。