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解雇

新卒で試用期間中に解雇されました。試用期間が終わる1週間前に通知されました。すごくショックでした。でも1週間前に通知するっていうのは認められるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nannbu8
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回答No.4

新卒を試用期間でとは。大胆な企業さんですね。 まだ何もわからないでしょうに。大変でしたね。 引用:3ヶ月の試用期間を設けて採用した者がいるのですが、期待したほどの能力がないと判断したため、本採用しないことに決定しました。その場合は解雇になりますか? ≪回答≫  試用期間中の方であっても労働契約(雇用関係)は、本採用として決定した日ではなく、試用期間の初日から発生しています。つまり、試用期間の途中であっても満了時であっても本採用しないということはイコール解雇になります。  したがって、正社員と同様に解雇の手続きが必要となります。解雇の手続きとは労働基準法第20条により次のような(1)、(2)のいずれかの措置を取るよう定められています。   (1) 少なくとも30日前に解雇の予告を行う   (2) 30日前に予告しない場合は、30日分以上の予告手当を支払う  ただし、労働基準法第21条でいうところの「試み使用期間」-入社後14日未満の者については上記の解雇予告の手続きが、免除されます。この期間に限り、即時解雇が可能になります。会社の定める「試用期間」と労働基準法が定める「試みの使用期間」とは異なりますので、ご注意ください。  また、能力不足により解雇されるとのことですが、試用期間というのは期間中の勤務態度や能力、技能あるいは性格などをみて正式に採用するかどうかを見定める期間を指しますが、同時に会社が積極的に指導・教育を施す期間ともみなされます。したがって、社員の能力不足をいうなら会社側の教育努力も問われるべき、ということになります。一般的に試用期間中の場合は解雇権が本採用者に比べて広く留保されていると解されていますが、だからといって無制限に解雇が有効とされているわけではありません。試用期間中といえども相応の客観性、合理性が要求されますので、慎重に行っていただいた方がよいでしょう。 ↑人事労務のサイトからの引用です。 ショックだとは思いますが、落ち着いて対処してくださいね。

その他の回答 (3)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2263520(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2249298(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2042690(類似質問) No.2の方の回答のとおり、試用期間でも、2週間を超えていれば労働基準法の解雇予告が適用され、合理的な理由がなければ解雇できません。 解雇(理由)に納得できないのであればまずは、労働基準法22条に基づき、解雇理由証明書の交付を求め、その理由の妥当性について話し合い等を検討されてはいかがでしょうか。 (解雇理由証明書の交付を拒否する場合は、労働基準監督署に相談(労働基準法22条違反を申告(104条)することも可能です。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) また、試用期間中の解雇について、都道府県労働局長の指導助言を求めるとか、不当な解雇ということであれば、解雇撤回を求めて個別あっせんを申請するとか、対応はいろいろあると思います。 http://www.pref.shizuoka.jp/syoukou/syo-100/jirei/jirei29.htm(労働紛争の解決方法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争の解決のために)

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-5.html
回答No.2

労働基準法第20条と21条を読んでください(下記URL) 試用期間であっても14日以上経過していれば通常どおりの 解雇予告(30日前)か予告手当(30日分以上)が必要です。 またきちんとした解雇理由も必要です。能力不足など曖昧な理由 では通用しません。規則違反とか会社に被害が出そうになった等 はっきりとした理由が必要になります。 労働基準監督署に相談しましょう。 貴方が納得してしまえば、双方合意ということで終了です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
ja20020
質問者

補足

解雇理由は、仕事が遅い、報告がうまくできていない等です。 これについては私も納得してしまいました。 解雇が嫌なら任意退職という形でもいいと言われました。 任意退職を選ぶということは、退職届を書くということでしょうか? 手当てはきちんと払ってもらっています。 保険の手続きも終了しています。 他に何か事業主に対して要求するべきことはありますか?

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.1

そのための試用期間だと思います。できれば解雇理由をちゃんと聞いて、次に活かしてください。

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