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バイトですが、解雇されてしまいました このような場合でも解雇予告手当てはもらえますか?

8/11(月)に面接に行き、その日に受かりました。 そして8/12日(火)から仕事を始めました。 しかし8/26(火)の仕事終わりに、突然の解雇を言い渡されました。 仕事へ行った日数は合計10日で 8/11(月)に面接合格し、8/12(火)~8/26(火)の期間働きました。 解雇予告はされませんでした。 14日以内の試用中の者には解雇予告はしないでいい法律があるそうですが、これは何日働いたということになっているのかよく分かりません。 10日なのか14日なのか15日なのかそれとも面接合格したときからの16日なのか。 1,これは何日働いたことになっているのですか? 2,また、このような場合でも、やめてから30日分の解雇予告手当というものはもらえるのでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#68145
noname#68145
回答No.2

何日入社なのかで違いますし、まず労働契約書を確認しましょう。 もし使用者から発行が無ければ一般的には11日から入社になります。 雇用者を解雇する場合 民法ではこの場合「相当の期間を定めて」と規定があり、労働基準法では確か1か月前だったと思います。 14日以上前に申告する必要のあるのは、勤務期間3年未満の「雇用者」が使用者に対して労働契約の解除を求める場合です。 結論としては、あなたの使用者の行為は違法。民法では債務不履行と言います。寿司を注文しておいて出前が家に届いたのに「やっぱりいらない」って言うのと程度は違いますが同じです。 その為あなたは、突然の使用者の労働契約解除によって発生した債務不履行の損害の賠償を解雇予告手当という形で求めることが法的に認められています。 まず、 (1)直接相手に払うように伝えましょう。 (2)ダメなら労働基準監督署に被害の申請をします。簡単です。なんせ明白に違法行為ですから、監督署から使用者に法的な話が伝えられますよ。 (3)ここからは民事訴訟による強制執行などですが、ここまでは恐らくならないでしょうから省きます。 [注意点] 解雇の理由があなたの違法行為だとか、無断欠勤など契約解除するにあたって相当の理由がある場合は使用者の行動は当然適法な行為ですので、注意して下さいね。

taku8188
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 14日という数字についてですが、働いている人が14日以内の場合解雇予告はしなくてもよいらしいです。 直接言いに行くつもりです。 詳しく書いていただき、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

カフェの店長をやっている者です。 まず、雇用開始日を明確にしなければなりません。 雇用契約書を作成されていれば、必ず日付が明記されているはずです。 書類がなければ、11日に採用ということなので、11日入社が一般的な解釈のはずです。 14日以内というのは、採用された日を1日目と考え、休日も含めて計算されますので、takuさんは16日間務めていたことになります。 以上のことから、解雇予告手当を受け取る資格があると思われますので、一度問い合わせてみてください。 相手が支払いを渋った場合は、労働基準監督署に相談してください。

taku8188
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 14日を越えているということなので、本当に安心しました。 今度行ってみて、雇用契約書があるか聞いてみます。 強気で行ってきます!

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