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試用期間中の解雇について

試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。

みんなの回答

noname#84191
noname#84191
回答No.1

その様な微妙な問題は労働基準局か労働法に詳しい弁護士と相談さなるべきでしょう。 まあ、少々勿体無いとは思っても余分に支払っておいた方が、争いごとが起きた時に、面倒が少ないとは思いますが・・・ 私の部下に、会社の転勤命令に従わず、解雇になった者がいましたが、予告手当て受領を拒否し、某政治団体をバックに大騒ぎした人がいました。 世の中広いです。 その様な行動を取るものもいます。 くれぐれも慎重に・・・そして、お金をだすなら、ケチらない 却ってやすく付く場合もあります。

Hydra666
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さらに詳しく調べてみたところ、どうやら15日目からのようです。 ちなみに、私が雇用しているわけではありません。 心配して頂きありがとうございます。

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