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試用期間中の解雇について
試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。
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noname#84191
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 さらに詳しく調べてみたところ、どうやら15日目からのようです。 ちなみに、私が雇用しているわけではありません。 心配して頂きありがとうございます。