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不当解雇について
- 某企業で働いていたのですが、本日解雇を言われました。
- 給与振込みもまだ申請をしていない状態でした。
- 不当解雇で解雇予告手当てを頂きたく思っております。
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質問者が選んだベストアンサー
質問はこれですね。 >書いたら、解雇予告手当て等いただけるのでしょうか>>?? 内容証明郵便は、配達証明をするだけで、何らかの法的強制力がある訳ではありません。まあ、裁判に向けての地ならしと言った所でしょうか。
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- matumotok
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こんにちは。 お住まいの都道府県の労働局のホームページにアクセスし、労働相談の窓口を探して相談することをお勧めします。この質問サイトでは詳しい事情を説明しづらいでしょう。 >本日契約書を会社に言われるままかいてしまいましたが、 御質問では会社への不満たらたらなのに、何でそんなことをしたのですか? あなたが御質問でぶつけている不満と貴方の行動との乖離の激しさが私には理解できません。不満を持ちつつも、会社から何か言われたらその内容を理解していなくても言われたとおりに行動してしまうという、貴方のそんなチョロい点が軽く見られて会社からナメられているのでしょうね。今後はそんなナメられるようなことがないように十分に注意するべきかと思います。 重要なのは証拠を固めることです。質疑応答は必ず文書で行い、それがダメならば必ず会話を録音しましょう。
お礼
なめられていたかどうかはしりませんが、こちらも強気で解雇予告手当は頂くよう動いてます。 が、あまりいい会社ではない為、払う気配がないので、労働局に行ってきました。 雇用保険も会社都合で出すといわれてますが、それも話が二転三転しています。 今回仕事する前の会社でまた雇っていただける事になり、安心してます。 とりあへず、解雇予告手当だけでもなんとか請求はします。 使えないというより、体調不良の休みと土日は基本、出勤しなくてはいけないというシフトだったので、 このような結果になってしまいましたが、結果オーライな気が今となってはします。 まだ、セキュリティカードは返してませんが、全て支払いをしていただけたら返却するつもりでいます。 こちらも強気な態度で出てますのでチョロく見られるタイプでもないとは思います。 いろいろ、回答していただきましてありがとうございます。 相談窓口へ行くのが一番でした。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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試用期間中の解雇は14日以内であれば合法ですよ。 つまり2週間の仕事を見て「使えない・適していない」だったら、解雇もあるのです。 ブラックでも社員のTさんが悪いのではありません。 あくまで「合法」なのです。 ※試用期間内なので解雇予告手当はありません。
- 796379
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>試用期間だからと、突然の解雇。 >2週間以内だから、解雇するような事をいわれました 残念ながら2週間以内の試用期間による解雇は 解雇予告手当ては必要ありません。
お礼
回答してくださってどうもありがとうございます。 解雇通知自体が不当解雇ということで、今回は解雇手当の請求ができるとのことでした。 労働局に相談したところ、試用期間でもない、長期の仕事での即日解雇は契約違反になり、14日以内解雇が合法ではない旨、不当解雇になるといわれました。 ただ、この会社は初めから怪しいなぁとは思っていましたが、解雇予告手当について支払いする 意思が不明です、。 今、解雇ということで、予告手当を至急支払って頂くよう言っております。 払わない感じがあるので、明日迄に振込みなければ労働局に行きます。 ブラック企業に要注意ですね。