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株主総会議事録

定款の内容(目的)を変更するために株主総会を開き、議事録を作成しようと思っています。 ひな形は法務局から貰って書き方はわかりましたが、押印がよくわかりません。   1.取締役の押印が必要なのか? 2.議事録を作成した議長である取締役の押印だけでいいのか? 3.押印する印鑑は認印で良いのか? 4.代表取締役印(実印)は必要なのか? 5.株主の押印はいらないのか? 以上、5点教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。

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  • toratanuki
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回答No.1

定款に議事録についての規定があればそれに従います。 ないという前提で 1 不要 2 不要 3 良い 4 不要 5 不要