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不動産登記事項証明書についてです。

不動産登記事項証明書についてです。 土地に関する不動産登記事項証明書で、権利部(甲区)に下記内容が記載されておりますが、所有者(権利者)は100%大蔵省という認識でよいのでしょうか? (1)順位番号:1 (2)登記の目的:共有者全員持分全部移転 (3)受付年月日・受付番号:平成●年●月●日 第●●●●●号 (4)権利者その他の事項:原因 平成●年●月●日物納/所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

追記します。 固定資産税などは、民間が納めるものです。 したがって、国などの団体は納付義務を負わないので、課税もされないでしょう。 以前、国有地を購入した直後に固定資産税における評価明細を役所に求めたことがありますが、課税されていないため評価が無かったため、求めたときに課税時期に遡ったものとしての評価をした上で、手書きの証明を貰いましたね。 ちなみに、私の会社で購入した国有地は、購入前に下水道などが整備されました。結果、所有者に対して下水道負担金が課されましたが、国にはかされていなかったため、経営する会社の名義で申出手続きを行わされて、負担金を課されましたね。 ご参考までに。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

登記順位1の 共有者全員の持分が 平成●年●年●月●日に法務局に申請され 受付番号は第●●●●●号である。 その原因は 平成●年●月●日に物納 ※物納=不動産(この土地)で国税相当分を支払った。 たぶん、相続税だろうね。 >所有者 大蔵省/順位2番の登記を移記 登記順位1から所有権移転で 大蔵=現在の財務省に所有権が 移記された。 ということ。

yossy0923
質問者

お礼

有難うございました。 皆さんの自信ある回答でホッとしました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私の経営する会社が競売で購入した土地も同様だったと思います。 国の所有ということでしょう。 大蔵省はすでにありませんので、財務省の所有と読み替えることになるでしょうね。 会社の手続きでは、財務省の地域の事務所である財務事務所で売買契約の手続きしたように思います。

yossy0923
質問者

お礼

有難うございました。 財務事務所で売買契約の手続きをされたんですね。 ちなみに財務省が所有した土地はどうされるのかご存知ですか? 固定資産税等も支払ってるのかなぁ?。。。って、私達の税金で支払ってるのかなぁ?

回答No.1

その通りです。 恐らくは相続税を金銭の代わりとして土地で納めたもので、これらは 「 物納 」 と呼ばれています。

yossy0923
質問者

お礼

有難うございました。 不動産関係は不安だったので助かりました。