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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている)

登記簿の所有権に知らない人の名前が記載されている

このQ&Aのポイント
  • 所有権に知らない人の名前が登記簿に記載されている場合、その人はどのような関係にあるのか気になります。
  • また、順位3番の登記を移記とはどういうことなのか疑問です。
  • 法務局で登記簿謄本を取得したときに、所有権に関係ない人の名前が記載されていたため、その意味と関連する順位3番の登記移記について説明してください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

専門家ではないので、余り詳しくなく、当方の「想像」ですが。 たぶん、最初は、境界が不明瞭な2筆の別々の土地「○○番」「△△番」の2つが、別々に登記されていたと思います。 で、昭和56年11月に、国土調査(地籍調査)が行なわれ「境界があいまいだから、合筆して良いですか?」って話がでて、両方の土地の所有者が「良いですよ」って返答したのだと思われます。 そして、別々の登記が「1つ」にまとめられた際に「○○番の土地の所有者」と「△△番の土地の所有者」の両名が「新しく1筆になった登記簿に登記」されたのでしょう。 つまり「知らない人」は「合筆された、もう一方の土地の所有者」なのです。 この場合、元々2つだった土地の「合筆前の権利書」は「合筆後も有効」なので、現状のまま、売買や相続が発生しないなら、とりあえずは問題はありません。 しかし「事実上、2つの土地が、1つの登記簿に登記されている(つまり、境界が不明なまま、所有者が二人居る)」と言う状態なので、きちんと境界を決めて「分筆」して、別々の登記に分けないと、売買する事も、相続による登記変更も出来ません。 国土調査(地籍調査)で「合筆が行なわれてしまった理由」は「現場の土地に境界標などが無く、境界線が特定できない状態のまま放置されていた」からです。

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その他の回答 (1)

noname#210468
noname#210468
回答No.2

現役司法書士です。 1 甲区権利部に所有者として名前が入っている以上、その方が現在の所有地の所有権者です。 もし現在、質問者がその土地に住まわれているのなら借地権など何らかの権利を設定し  て所有者から、土地を借りているという状態となります。   なお「合併による所有権登記」とは土地が合筆された時に法務局が職権で入れる記載です。 2 この記載は、登記簿がコンピュータ化される以前の紙の登記簿の記載を、コンピュータ登記簿に転記したという意味です。

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