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未収金になっている分がもうもらえない場合
今月、決算なのですが、前期までに未収金になっている分がもうもらえない場合、どう仕訳をしたらよいでしょうか? よろしくお願いします。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2
「もうもらえない」原因によります。 例えば、未収金の相手が倒産してしまったのであれば、(倒産の形態にもよりますが基本的には)倒産の時点で法律上の回収不能として貸倒処理します。 あるいは、相手とトラブルがあって事実上回収できないのであれば、最終取引日から1年間は貸倒引当金を計上しつつ未収金のまま計上しておき、そのあとで事実上の回収不能として貸倒処理をするのが良いと思います。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
そのまま未収金で繰り越すだけです。 将来にわたって回収できる見込みがないなら、「貸倒金」に振り替える手もあります。